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第1話「チートピア設立!発起設立と募集設立ってどっちがいいの?」
のび太君は、学習塾チート級に学べる、知識のユートピア
合格アカデミー『チートピア』を設立したい。
■ インプット:まずは「発起設立」を知ろう!
のび太
「ドラえもーん!僕、勉強の楽しさを教える学習塾『合格アカデミー チートピア』を作りたいんだ!でも、会社(株式会社)ってどうやって作ればいいの?」
ドラえもん
「のび太くんが社長になるんだね!株式会社の設立方法には、大きく分けて『発起設立(ほっきせつりつ)』と『募集設立(ぼしゅうせつりつ)』の2種類があるんだよ
。」
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
のび太
「どっちを選べばいいの?とにかく簡単で、僕がリーダーシップを取れる方がいいな!」
ドラえもん
「だったら、まずは『発起設立』から検討してみよう。発起設立っていうのは、会社を作る言い出しっぺ(発起人)が、設立する時に発行する株式を”全部”引き受ける(買う)方法のことだよ。」
のび太
「なるほど!僕が自分でお金を出して、チートピアの株を全部持つってことだね。それなら僕の会社って感じがする!」
ドラえもん
「一人じゃなくてもいいんだよ。ジャイアンやスネ夫を誘って、一緒に発起人になることもできるんだ。でもね、発起人になるための絶対のルールがある。それは『発起人は、株式会社の設立に際して、必ず1株以上は株を引き受けないといけない(出資しないといけない)』ということなんだ。」
のび太
「えっ!じゃあ『俺はお金は出さないけど、発起人として口は出すぜ!』っていうジャイアンみたいなことは許されないんだね。」
ドラえもん
「その通り!発起人として名前を連ねるなら、必ず自分もリスクを負って出資(1株以上の引受け)をしなければならないんだよ。」
複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人が全ての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない。
〇か×か、どっち?
解答表示
「正解は**【 × 】**だよ! 発起人は1株以上引き受けなければならないから、1株も引き受けない発起人がいるときは、たとえ他の発起人が全株を引き受けてくれたとしても『設立無効事由(会社設立がチャラになる原因)』になってしまうんだ。」
会社法の目次
第一編 総則
>第一章 通則(第一条~)
>第二章 会社の商号(第六条~)
>第三章 会社の使用人等(第十条~)
>第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条~)
第二編 株式会社
第一章 設立(第二十五条~)
>第二章 株式(第百四条~)
>第三章 新株予約権(第二百三十六条~)
>第四章 機関(第二百九十五条~)
>第五章 計算等(第四百三十一条~)
>第六章 定款の変更(第四百六十六条~)
>第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条~)
>第八章 解散(第四百七十一条~)
>第九章 清算(第四百七十五条~)
第三編 持分会社
>第一章 設立(第五百七十五条~)
>第二章 社員(第五百八十条~)
>第三章 管理(第五百九十条~)
>第四章 社員の加入及び退社(第六百四条~)
>第五章 計算等(第六百十四条~)
>第六章 定款の変更(第六百三十七条~)
>第七章 解散(第六百四十一条~)
>第八章 清算(第六百四十四条~)
第四編 社債
>第一章 総則(第六百七十六条~)
>第二章 社債管理者(第七百二条~)
>第二章の二 社債管理補助者(第七百十四条の二~)
>第三章 社債権者集会(第七百十五条~)
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
>第一章 組織変更(第七百四十三条~)
>第二章 合併(第七百四十八条~)
>第三章 会社分割(第七百五十七条~)
>第四章 株式交換及び株式移転(第七百六十七条~)
>第四章の二 株式交付(第七百七十四条の二~)
>第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続(第七百七十五条~)
第六編 外国会社(第八百十七条~)
第七編 雑則
>第一章 会社の解散命令等(第八百二十四条~)
>第二章 訴訟(第八百二十八条~)
>第三章 非訟(第八百六十八条~)
>第四章 登記(第九百七条~)
>第五章 公告(第九百三十九条~)
第八編 罰則(第九百六十条~)
