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【司法書士試験】債権各論「売買」(第555条―第585条)

このページは、司法書士試験に出題された民法の債権各論「契約」贈与(第549条―第554条)をまとめたページになります。

司法書士試験で必要な全単元は、コチラのページにまとめてあります。
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【司法書士試験】債権各論「契約各論」ガチ解説

民法条文目次
第二章 契約
第一節 総則
第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)

第三節 売買⇒このページはこの単元をまとめたものです
第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)
第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条)

第四節 交換(第五百八十六条)
第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
第七節 賃貸借
第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)

以下、論点名を見ただけで、結論などが思い浮かぶように。

論点:手付解除の要件(売主からの解除)

論点まとめノート

手付(解約手付)とは
契約締結時に買主から売主に手渡される金銭等のこと。

原則
手付が交付された場合、買主は「手付の放棄」、売主は「手付倍額の現実提供(実際にお金を持参するなど。口頭では足りない。供託までは必要ない。)」をすることで、理由を問わず「いつでも」契約を解除できる
(趣旨:契約の拘束力からの解放)

例外:履行の着手による制限
「相手方が」契約の履行に着手した後は、相手方の保護(不測の損害防止)の観点から、もはや手付解除をすることはできない
*自分がすでに履行に着手していても、相手方がまだ未着手であれば、自分から手付解除をすることは可能

《司法書士過去問コレクション》
売主が売買契約を解除するには、買主に対し、手付の倍額を償還する旨を告げてその受領を催告するのみでは足りず、その現実の提供をしなければならない。

解答表示

557条1項により売主が売買契約を解除するには、買主に対し、その現実の提供をしなければならない。

《司法書士過去問コレクション》
買主が売主に手付を交付した場合において、売主が売買契約を解除するためにした手付の倍額の償還の受領を買主が拒んだときは、売主は、手付の倍額の金銭を供託しなければならない。

解答表示
×
手付解除のための「現実の提供」したといえるには、供託する必要はない。
供託なくして手付解除は成立しますが、売主はそのお金を買主のためにキープしておく(後から請求されたら払う)ことになります。

論点:手付解除の要件(「履行の着手」とは)

論点まとめノート

手付解除ができるのは「相手方が」履行に着手するまでです。

「履行の着手」とは、客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部を行うことです。
具体的には
買主が支払期日に売主に対して代金を提供すること
目的物の引渡し
自分名義の所有権移転登記を経たこと

「履行の着手」の判断に、履行期の前後は関係がない。
履行期「前」であっても代金を提供すれば「履行に着手」に該当し、履行期「後」であっても代金の提供がなければ「履行に着手」とはいえない。

手付解除のルール(557条1項)は任意規定なので、「履行に着手した後でも手付解除できる」といった特約を結ぶことは有効

民法557条

《司法書士過去問コレクション》
買主が売主に代金をその支払期日に提供して履行を求めた場合であっても、売主は、手付の倍額を償還して契約を解除することができる。

解答表示
×
買主が支払期日に売主に対して代金を提供することは、「履行に着手」(557 I)に該当

《司法書士過去問コレクション》
土地の買主は、土地の引渡しを受けても、所有権移転の登記を受けるまでは、手付を放棄して契約を解除することができる。

解答表示
×
土地売買契約における土地の引渡しは、「履行に着手」(557 I)に該当

《司法書士過去問コレクション》
解約手付が授受された売買契約においては、買主が売買代金の履行期前に売買代金を提供したとしても、履行の着手があったことにはならないので、売主は、売買契約を解除することができる。

解答表示
×
債務の履行期前であっても、「履行に着手」することができる
履行の着手があったといえるから、売主は、売買契約を解除することはできない。

《司法書士過去問コレクション》
履行期後においては、売主は、手付の倍額を償還して契約を解除することができない。

解答表示
×
たとえ履行期後であっても、買主が履行に着手していない限りは、売主は手付の倍額を償還して契約を解除することができる。

《司法書士過去問コレクション》
買主は、売主に代金を提供して履行を求めた場合でも、売主がこれに応じなければ、手付を放棄して契約を解除することができる。

解答表示

買主自身は履行に着手したといえるが、相手方である売主が引き渡しをするなど履行に着手していない以上、手付を放棄して契約を解除することができる。

《司法書士過去問コレクション》
履行の着手の前後を問わず履行の終了するまでは解約手付による解除権を行使することができる旨の特約がある場合には、当事者の一方は、相手方が履行に着手した後であっても、売買契約を解除することができる。

解答表示

557条1項は任意規定であるから、特約は有効である

論点:「手付解除」「債務不履行解除」「合意解除」「損害賠償」との関係

論点まとめノート

手付解除と損害賠償との関係
通常、債務不履行による解除の場合は損害賠償請求ができるが(第545Ⅳ)、手付解除の場合は手付の放棄や倍額提供によってすでに清算が済んでいるため、追加で損害賠償を請求することはできません。

手付解除と債務不履行解除との関係
手付が交付されていても、手付解除ではなく通常の「法定解除」や損害賠償請求が可能
受け取っていた手付金は不当利得として全額返還しなければなりません。

手付解除と合意解除との関係
手付が交付されていて、合意解除した場合、原状回復義務として、すでに受け取っている手付金などすべて返還しなければなりません。

第557条

《司法書士過去問コレクション》
乙は、甲からその所有する土地を代金1,000万円で買い受ける旨を約し、解約手付として50万円、代金の一部として200万円を甲に支払った。甲・乙の合意により契約が解除された場合において、甲が受領した金額の返還についての定めがないときは、甲は乙に対し、200万円を支払えば足りる。

解答表示
×
売買契約が無効・取消しなどによって消滅すると、従たる契約の手付契約も消滅する
原状回復義務(121の2 I)として、手付金も含めて返還義務を負う。

《司法書士過去問コレクション》
売買契約が買主の債務不履行により解除された場合は、特約がなくても、売主は、債務不履行による損害賠償の請求をすることができるほか、手付の返還義務を免れる。

解答表示
×
前半部分は正しい。つまり、解約手付が交付されていても、債務不履行を理由とする解除・損害賠償請求をすることができる。
後半について、解除によって契約関係が遡及的に消滅するため、売買契約に付随する手付契約も消滅し、売主が受け取った手付は不当利得に当たるから、売主は手付を買主に返還する義務を免れない(703)

論点:

論点まとめノート

《司法書士過去問コレクション》

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