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【司法書士試験】債権各論「契約」贈与(第549条―第554条)

このページは、司法書士試験に出題された民法の債権各論「契約」贈与(第549条―第554条)をまとめたページになります。

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【司法書士試験】債権各論「贈与」ガチ解説

民法条文目次
第二章 契約
第一節 総則
第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)⇒このページはこの単元をまとめたものです
第三節 売買
第四節 交換(第五百八十六条)
第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
第七節 賃貸借
第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)

以下、論点名を見ただけで、結論などが思い浮かぶように。

論点:書面によらない贈与(口約束の贈与)の解除
論点:定期贈与の当事者の死亡
★要注意論点:死因贈与と「遺贈」の違い

論点:書面によらない贈与(口約束の贈与)の解除

論点まとめノート

書面によらない贈与は、原則として、各当事者がいつでも自由に解除をすることができる。
(趣旨:軽率な贈与からの解放)

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
例 不動産の贈与の場合、「引渡し」または「所有権移転登記」のどちらか一方が完了すれば「履行が終わった」とみなされ、解除できなくなります。

第550条

《司法書士過去問コレクション》
甲が乙に対して、既登記の建物を口頭によって贈与した場合、甲が乙に対し建物を引き渡したときであっても、所有権移転登記をするまでの間は、贈与を解除することができる。

解答表示
×
不動産については引渡しがされたときに履行が終わったものと解されているため、その後は贈与を解除することはできない。

論点:定期贈与の当事者の死亡

論点まとめノート

定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)は、期間の定めの有無に関わらず、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う。
(趣旨:定期贈与の当事者としての地位は、その人限りの権利義務(一身専属権)とされ、相続の対象にはならない)

第552条

《司法書士過去問コレクション》
定期の給付を目的とする贈与で期間の定めのあるものは、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失うことはない。

解答表示
×
定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって当然に効力を失う(552)。
期間の定めがあるか否かは関係がない

★要注意論点:死因贈与と「遺贈」の違い

論点まとめノート

死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)は、については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用される。

性質の違い
死因贈与は当事者双方の合意が必要な「契約」=口頭で成立
遺贈は相手の承諾がいらない「単独行為」=要式行為

例 遺贈は15歳になれば単独でできますが、死因贈与は通常の契約なので18歳未満(未成年者)が行うには法定代理人(親など)の同意が必要

民法554条(死因贈与)

《司法書士過去問コレクション》
死因贈与については、遺贈に関する規定が適用されるから、15歳に達した者が死因贈与をするには、法定代理人の同意は不要である。

解答表示
×
前半は正しいが、後半について、死因贈与は契約であるから、遺贈が単独行為であることによる規定は準用されない。
したがって、15歳に達した者は、法定代理人の同意なくして遺贈をすることができるとする961条は準用されず、18歳未満であれば、死因贈与をするには、法定代理人の同意が必要である(5 I 本文)。

《司法書士過去問コレクション》
死因贈与は、自筆証書によるなど法律で定める方式に従わなくてはならない。

解答表示
×
死因贈与には遺贈に関する規定が準用されるが(554)、死因贈与は契約であるから、遺言の方式に関する規定(967以下)は準用されない。
契約である死因贈与は、契約自由の原則(521)により、その方式は自由(522 II)
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