このページは、司法書士試験に出題された民法の物権「質権」(第342条から第368条)をまとめたページになります。
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【民法物権】論点「質権」ガチ解説
質権の総則
第九章 質権
第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)
第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)
第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)
第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)
(質権の内容)
第三百四十二条 「質権者」は、「その債権の担保として」「債務者又は第三者」から「受け取った物を占有し」、かつ、その物について「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」を有する。
第三百四十二条 「質権者」は、「その債権の担保として」「債務者又は第三者」から「受け取った物を占有し」、かつ、その物について「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」を有する。
質権には、物を人質のように預かって返済を迫る効果(留置的効力)と、いざという時にその物を売ってお金に換え、優先して回収する効果(優先弁済的効力)の2つの強力なパワーがあることを示しています。
