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【司法書士試験】債権各論「契約」(第521条から第548条)

このページは、司法書士試験に出題された民法の債権各論「契約」(第521条から第548条)をまとめたページになります。

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【民法物権】論点「契約」ガチ解説

条文目次
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)
第三款 契約上の地位の移転(第五百三十九条の二)
第四款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)
第五款 定型約款(第五百四十八条の二―第五百四十八条の四)

以下、論点名を見ただけで、結論などが思い浮かぶように。

論点:承諾(相手の返事)の期間の定めのある申込み
論点:遅延した承諾・変更を加えた承諾
論点:申込者の死亡と申込みの効力

論点:承諾(相手の返事)の期間の定めのある申込み

論点まとめノート(民法第523条)
「承諾(相手の返事)の期間を定めてした申込み」は、その期間が経過するまでは「撤回することができない」。(相手方の熟慮期間を保護)
ただし、申込者があらかじめ「撤回するかもしれない」と権利を確保(留保)していた場合は、期間内であっても撤回することができる。
定めた期間内に承諾の返事が届かなかった場合、その申込みは自動的に「効力を失う」(申込者の長期間の拘束から解放)。

「承諾期間を定めた申込み」とは:
「○月○日までに返事をください」と、あらかじめ期限を決めて契約を持ちかけること。

《司法書士過去問コレクション》
AB間の契約締結交渉において、AがBに対して書面を郵送して申込みの意思表示をした。その際、Aは承諾の通知を受ける期間の末日を2月5日と定めた。Aは、Bが承諾の通知を発する前であれば、申込みを撤回することができる。

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Aの申込みの意思表示がBに到達して、その返事を2/5までにしてくれという内容。
まさに承諾期間の定めのある申し込みの典型例で、「承諾の通知を発する前」は関係なく、期間内である2/5まではAは申し込みを撤回することはできない。

《司法書士過去問コレクション》
Aは、Bに対して承諾の期間を定めて契約の申込みをしたが、その通知が到達する前に、その申込みを撤回する旨をBに伝えた。その後、Bは当初の申込みにおいて定められた承諾の期間内に承諾の意思表示をした。この場合契約は成立する。

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到達によって、申し込みが完了するが、
申し込みの「通知が到達する前に、その申込みを撤回する旨をBに伝え」ており、この時点で申し込みの撤回ができている。
よって、その後の話はBからの新たな申し込みの余地はあるものの、Aの承諾ない限り、契約は成立はしない。

《司法書士過去問コレクション》
AB間の契約締結交渉において、AがBに対して書面を郵送して申込みの意思表示をした。その際、Aは承諾の通知を受ける期間の末日を2月5日と定めた。Bが承諾の通知を2月1日に郵送で発し、これが2月3日に到達した場合、契約は2月3日に成立する。

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到達時に承諾の効力が発生するので、2/3に契約が成立する。
*承諾の期間の定めは、〇〇日までに返事をしないと申し込みが失効するというだけであって、契約成立とは関係がない。

論点:期間の定めのある申込みに、遅延した承諾・変更を加えた承諾

論点まとめノート
遅延した承諾について、申込者は、新たな申込みとみなすことができる。第524条
申込みに変更を加えた承諾は、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。第528条

《司法書士過去問コレクション》
AB間の契約締結交渉において、AがBに対して書面を郵送して申込みの意思表示をした。その際、Aは承諾の通知を受ける期間の末日を2月5日と定めた。Bが承諾の通知を2月4日に発し、これが2月6日に到達した場合、Aがこの承諾を新たな申込みとみなして、これに対する承諾をすれば、契約は成立する。

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524条の典型事例

論点:申込者の死亡と申込みの効力

論点まとめノート
原則(97条3項)
申込者が申込みの通知を発信した後に死亡(or意思無能力or制限行為能力になる)した場合であっても、申込みの効力は失われない【意思表示の効力維持の原則】
例外(526条)
以下2つの場合に、申込みは効力を失う
・承諾の通知を発するまでに、申込者が死亡した事実を知っていた場合
・申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していた場合(「もし私が死んだら、この話は無しにしてね」)《申込者の生前の意思を尊重》

《司法書士過去問コレクション》
AB間の契約締結交渉において、AがBに対して書面を郵送して申込みの意思表示をした。その際、Aは承諾の通知を受ける期間の末日を2月5日と定めた。Aが申込みの意思表示の到達前に死亡し、その事実を知ったBがAの単独相続人Cに承諾の通知を発し、これが2月5日までに到達すれば、BC間に契約が成立する。

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死亡の事実について悪意の状態で、承諾を発信することは、例外の場合に該当する。
よって、申し込みの効力が失われる。

論点:同時履行の抗弁権と「債権譲渡」

論点まとめノート(468条)
債権譲渡がなされた場合、債務者は、譲渡の通知を受けた時又は譲渡の承諾をした時(対抗要件具備時)までに、譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できる【債権の譲渡における債務者の抗弁】

《司法書士過去問コレクション》
同時履行の抗弁権の付いている債権が、反対債務と離れて第三者に譲渡された場合でも、同時履行の抗弁権は消滅しない。

解答表示

債権は同一性を保って移転するのが原則である。

論点:同時履行が「認められる」ケースor「認められない」ケース

論点まとめノート

同時履行が「認められる」ケース(原状回復・契約不適合)
契約の「解除」による原状回復義務は、お互いに受け取ったものを返す関係になるため、同時履行の関係に立つ。
契約の「取消し」による返還義務についても、同時履行の関係に立つ。
請負契約において、目的物に欠陥があった場合の「注文者の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権」と「請負人の報酬請求権」も同時履行の関係になる。

同時履行が「認められない(先履行)」ケース(敷金・組合)

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