当事者の死亡 Sランク(過去10年で100%出題)
第4編 第9章「当事者の死亡」|過去問○×クイズ
まず○か×か、自分で考えてください。答えを開くと短い解説が表示されます。
賃貸借は死亡で終わる?
出典:2016年 問17・1
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解説:貸主が亡くなっても、借りている人の生活を突然終わらせる理由にはならない。使用貸借も賃貸借も、貸主の死亡だけでは終わらない。
出典:2019年 問14・1
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解説:相続人が誰か分からなくても、借主の死亡だけで契約は消えない。借りる権利は相続の対象になる。
出典:2019年 問14・2
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解説:貸主が亡くなったことと、貸す約束が消えることは別。相続人がまだ判明していなくても契約は続く。
出典:2020年 問19・1
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解説:普通の建物賃貸借と同じく、定期建物賃貸借も借主の死亡だけでは終了しない。「死亡で終了」と決めても有効にならない。
出典:2022年 問24・ア
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解説:貸主が亡くなったら借主を追い出せる、という約束は認められない。契約は貸主の相続人に引き継がれる。
出典:2023年 問21・イ
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解説:契約期間中に借主が亡くなっても、借りる権利は原則として相続される。「死亡で終了」という特約では終わらない。
出典:2024年 問25・1
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解説:遺言がなくても賃借権は法律に従って相続される。死亡や遺言がないことだけを理由に貸主は解除できない。
借主の相続と同居者
出典:2017年 問16・ア
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解説:相続人がいなくても、内縁の配偶者などの同居者を守る制度がある。ただし、所定の期間内に承継を拒む場合は別(借地借家法36条)。
出典:2018年 問13・エ
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解説:婚姻届のない同居者でも、相続人がいないときは借地借家法36条で賃借人の権利義務を承継できる場合がある。
出典:2019年 問14・3
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解説:借主の地位を複数人で相続したなら、解除の意思表示は共同相続人全員に必要。1人だけでは足りない。
出典:2019年 問14・4
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解説:何十年一緒に暮らしても、内縁の配偶者は法律上の相続人にはならない。居住を守る仕組みとは別問題だ。
出典:2021年 問24・1
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解説:相続人がいる場合でも、同居していた内縁の配偶者が相続人の賃借権を援用して住み続けられる場合がある。一律に明渡しを拒めないわけではない。
出典:2021年 問24・2
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解説:相続人がいないときは、内縁の配偶者などの同居者が賃借権を承継する制度がある。すぐに退去とはならない。
出典:2021年 問24・3
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解説:公営住宅には所得などの入居条件がある。通常の民間賃貸住宅と違い、相続人だからといって使用権を当然には引き継がない。
出典:2021年 問24・4(論点に沿った言い換え)
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解説:相続人がいないだけで即終了ではない。一定の同居者による承継など、死亡後にも契約関係を引き継ぐ仕組みがある。
出典:2022年 問25・イ(論点に沿った言い換え)
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解説:相続人は死亡した借主の既存の賃借権を受け継ぐ。相続した時点で銀行への対抗要件を最初から取り直すわけではない。
出典:2025年 問7・3(論点に沿った言い換え)
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解説:同居する内縁の配偶者・事実上の養親子などは、相続人がいないときに承継できる。ただし「相続人なしと知った後1か月以内」に貸主へ拒絶を伝えた場合は承継しない(借地借家法36条)。
出典:2025年 問7・4(論点に沿った言い換え)
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解説:公営住宅は誰でも使える住宅ではなく入居資格がある。相続人であっても使用権を当然には受け継げない。
家賃と敷金の相続
出典:2017年 問16・イ(論点に沿った言い換え)
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解説:死亡後に共同相続した賃借権の賃料債務は不可分債務。貸主は共同相続人の各人に全額を請求できる。ただし二重に受け取れるわけではない。
出典:2017年 問16・ウ(論点に沿った言い換え)
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解説:共有する貸家の賃貸借解除は共有物の管理行為として扱われる。全員一致ではなく、持分の過半数で判断する(最判昭和39年2月25日)。
出典:2018年 問13・ア(論点に沿った言い換え)
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解説:貸主が亡くなっても部屋を借りて使い続けている。遺産分割が終わっていないだけでは、家賃の支払を止められない。
出典:2018年 問13・イ(論点に沿った言い換え)
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解説:死亡後から遺産分割前に生じた家賃は、各相続人が相続分に応じて取得する。後から建物を取得した人が独り占めするわけではない(最判平成17年9月8日)。
出典:2018年 問13・ウ(論点に沿った言い換え)
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解説:死亡後に共同相続された賃借権の家賃支払は不可分債務。貸主は相続人の各人に全額を請求できるが、受け取れる合計は家賃1回分だ。
出典:2020年 問34・2(論点に沿った言い換え)
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解説:配偶者が相続人なら、亡くなった借主の未払家賃も相続する場合がある。「同居の配偶者には一切請求できない」は言い過ぎだ。
出典:2022年 問20・3(論点に沿った言い換え)
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解説:死亡後、遺産分割前に生じた家賃は、遺産とは別の財産として各相続人に相続分で帰属する。遺産分割の対象にそのまま入るわけではない。
出典:2025年 問7・1(論点に沿った言い換え)
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解説:死亡前に支払期日が来ていた未払家賃は金銭債権。原則として各相続人に相続分に応じて分かれる。
出典:2025年 問7・2(論点に沿った言い換え)
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解説:死亡前にすでに発生していた敷金返還債務は金銭債務として相続分に分かれる。「各相続人が全額」は、死亡後に発生する場合との混同だ。
保証・残置物・実務への応用
出典:2020年 問30・ア(論点に沿った言い換え)
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解説:相続人が相続放棄しても、荷物が貸主の物になるわけではない。無断で捨てると別のトラブルになる。
出典:2021年 問48・4(論点に沿った言い換え)
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解説:高齢者などが入居しやすいよう、貸主の不安を減らす説明も管理士の役割だ。家賃の代理納付や死亡後の残置物対応などを伝える。
出典:2022年 問27・エ(論点に沿った言い換え)
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解説:個人根保証では、借主(主たる債務者)が死亡した時点で保証する債務の元本が確定する。以後発生する新たな債務を無制限に増やさないためだ(民法465条の4)。
出典:2022年 問45・4
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解説:残置物の処理では相続人などの権利も問題になる。「相続人の意向を排除してよい」という仕組みではない。
出典:2025年 問45・1
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解説:賃貸管理士は、単身高齢者の入居を支えるため、家賃代理納付や死亡後の残置物対応を貸主に説明する役割が期待される。
出典:2025年 問45・2
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解説:管理業者が受任者になることは一律には禁止されない。ただし、相続人や貸主との利益相反がないかには注意する。
テキスト補充|過去問だけでは不足する3つの知識
以下はテキスト318〜319頁の内容から作ったオリジナル○×問題です。
出典:テキスト第4編第9章・318頁(オリジナル問題)
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解説:亡くなった後の賃貸借の終了と荷物の処理は別の仕事。モデル条項もその2つを分けている。
出典:テキスト第4編第9章・319頁(オリジナル問題)
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解説:指定された物は、指定された送付先へ送るのが原則。大切な物を勝手に捨てる仕組みではない。
出典:テキスト第4編第9章・319頁(オリジナル問題)
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解説:非指定残置物は売却して換価することなどが想定され、売却できないものの廃棄も規定されている。
保証人は借主の死亡後も保証する?(現行法)
出典:2016年 問16・4(現行法に合わせて改題)
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解説:個人の保証人が将来の家賃まで保証する契約では、借主が死亡すると保証の範囲が確定する。だから、死亡後に新たに発生する家賃までは保証しない。ただし、死亡前に生じた債務の保証まで消えるわけではない(民法465条の4第1項第3号)。
教材の使い方:必ず問題を先に読み、直感で○×を選んでから解説を開きます。各問で覚える知識は1つ。間違えた問だけ後から解き直してください。
適用法の注意:○×は2026年10月時点の現行法を基準とする方針で作成しています。ただし、全問の最新法令との完全照合は未了です。2020年4月より前に締結された保証契約には経過措置が関係する場合があります。
出典について:過去問の論点を学習用に言い換えています。公式の問題文そのものではありません。オリジナル問題は区別して表示しています。
