【賃貸管理士対策】賃貸借契約_当事者の死亡《単元別過去問演習》

当事者の死亡 Sランク(過去10年で100%出題)

第4編 第9章「当事者の死亡」|過去問○×クイズ

まず○か×か、自分で考えてください。答えを開くと短い解説が表示されます。

賃貸借は死亡で終わる?

過去問○×クイズ|第1問
Q. 貸主が死亡すると使用貸借は終了するが、賃貸借は終了しない。

出典:2016年 問17・1

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答え:×

解説:貸主が亡くなっても、借りている人の生活を突然終わらせる理由にはならない。使用貸借も賃貸借も、貸主の死亡だけでは終わらない。

過去問○×クイズ|第2問
Q. 借主が死亡し、相続人の存在が不明な場合でも賃貸借契約は終了しない。

出典:2019年 問14・1

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答え:○

解説:相続人が誰か分からなくても、借主の死亡だけで契約は消えない。借りる権利は相続の対象になる。

過去問○×クイズ|第3問
Q. 貸主が死亡し、相続人の存在が不明なら賃貸借契約は終了する。

出典:2019年 問14・2

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答え:×

解説:貸主が亡くなったことと、貸す約束が消えることは別。相続人がまだ判明していなくても契約は続く。

過去問○×クイズ|第4問
Q. 定期建物賃貸借で「借主が死亡したら終了する」と定めれば有効である。

出典:2020年 問19・1

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答え:×

解説:普通の建物賃貸借と同じく、定期建物賃貸借も借主の死亡だけでは終了しない。「死亡で終了」と決めても有効にならない。

過去問○×クイズ|第5問
Q. 定期建物賃貸借で「貸主が死亡したら終了する」との特約は有効である。

出典:2022年 問24・ア

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答え:×

解説:貸主が亡くなったら借主を追い出せる、という約束は認められない。契約は貸主の相続人に引き継がれる。

過去問○×クイズ|第6問
Q. 2年の賃貸借で「借主が期間中に死亡したら終了する」と特約すれば死亡で終了する。

出典:2023年 問21・イ

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答え:×

解説:契約期間中に借主が亡くなっても、借りる権利は原則として相続される。「死亡で終了」という特約では終わらない。

過去問○×クイズ|第7問
Q. 借主が死亡し遺言がなければ、貸主は相続人に賃貸借の解除を求められる。

出典:2024年 問25・1

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答え:×

解説:遺言がなくても賃借権は法律に従って相続される。死亡や遺言がないことだけを理由に貸主は解除できない。

借主の相続と同居者

過去問○×クイズ|第8問
Q. 相続人のいない借主が死亡し、同居する内縁配偶者がいれば、その者は借主の地位を承継する。

出典:2017年 問16・ア

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答え:○

解説:相続人がいなくても、内縁の配偶者などの同居者を守る制度がある。ただし、所定の期間内に承継を拒む場合は別(借地借家法36条)。

過去問○×クイズ|第9問
Q. 相続人のない借主が死亡した場合、同居する事実上の配偶者は借主の地位を承継できる。

出典:2018年 問13・エ

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答え:○

解説:婚姻届のない同居者でも、相続人がいないときは借地借家法36条で賃借人の権利義務を承継できる場合がある。

過去問○×クイズ|第10問
Q. 借主に複数の相続人がいるとき、解除の意思表示はそのうち1人にすれば足りる。

出典:2019年 問14・3

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答え:×

解説:借主の地位を複数人で相続したなら、解除の意思表示は共同相続人全員に必要。1人だけでは足りない。

過去問○×クイズ|第11問
Q. 内縁関係の者が30年同居していれば、借主死亡時に相続人になる。

出典:2019年 問14・4

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答え:×

解説:何十年一緒に暮らしても、内縁の配偶者は法律上の相続人にはならない。居住を守る仕組みとは別問題だ。

過去問○×クイズ|第12問
Q. 借主に相続人がいる場合、同居していた内縁の妻は貸主からの明渡請求を拒めない。

出典:2021年 問24・1

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答え:×

解説:相続人がいる場合でも、同居していた内縁の配偶者が相続人の賃借権を援用して住み続けられる場合がある。一律に明渡しを拒めないわけではない。

過去問○×クイズ|第13問
Q. 借主に相続人がいない場合、同居していた内縁の妻は貸主からの明渡請求を拒めない。

出典:2021年 問24・2

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答え:×

解説:相続人がいないときは、内縁の配偶者などの同居者が賃借権を承継する制度がある。すぐに退去とはならない。

過去問○×クイズ|第14問
Q. 公営住宅の使用者が死亡しても、相続人は当然には使用権を承継しない。

出典:2021年 問24・3

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答え:○

解説:公営住宅には所得などの入居条件がある。通常の民間賃貸住宅と違い、相続人だからといって使用権を当然には引き継がない。

過去問○×クイズ|第15問
Q. 借主が死亡し、相続人がいなければ賃借権は当然消滅する。

出典:2021年 問24・4(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:相続人がいないだけで即終了ではない。一定の同居者による承継など、死亡後にも契約関係を引き継ぐ仕組みがある。

過去問○×クイズ|第16問
Q. 借主が抵当権設定登記後に死亡すると、相続人は銀行の同意がないと既存賃借権を対抗できない。

出典:2022年 問25・イ(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:相続人は死亡した借主の既存の賃借権を受け継ぐ。相続した時点で銀行への対抗要件を最初から取り直すわけではない。

過去問○×クイズ|第17問
Q. 相続人のいない借主が死亡した場合、内縁の配偶者などの同居者は、一定期間内に拒否しない限り賃借人の権利義務を承継する。

出典:2025年 問7・3(論点に沿った言い換え)

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答え:○

解説:同居する内縁の配偶者・事実上の養親子などは、相続人がいないときに承継できる。ただし「相続人なしと知った後1か月以内」に貸主へ拒絶を伝えた場合は承継しない(借地借家法36条)。

過去問○×クイズ|第18問
Q. 公営住宅の使用者が死亡したとき、相続人がいても使用権を当然承継するとは限らない。

出典:2025年 問7・4(論点に沿った言い換え)

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答え:○

解説:公営住宅は誰でも使える住宅ではなく入居資格がある。相続人であっても使用権を当然には受け継げない。

家賃と敷金の相続

過去問○×クイズ|第19問
Q. 借主の共同相続人には、各人の相続分に応じた賃料しか請求できない。

出典:2017年 問16・イ(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:死亡後に共同相続した賃借権の賃料債務は不可分債務。貸主は共同相続人の各人に全額を請求できる。ただし二重に受け取れるわけではない。

過去問○×クイズ|第20問
Q. 貸主が死亡し、共同相続人が貸家を共有した場合、その賃貸借契約の解除は共有持分の過半数で決められる。

出典:2017年 問16・ウ(論点に沿った言い換え)

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答え:○

解説:共有する貸家の賃貸借解除は共有物の管理行為として扱われる。全員一致ではなく、持分の過半数で判断する(最判昭和39年2月25日)。

過去問○×クイズ|第21問
Q. 貸主が死亡して相続人が複数なら、遺産分割までは借主は賃料を支払わなくてよい。

出典:2018年 問13・ア(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:貸主が亡くなっても部屋を借りて使い続けている。遺産分割が終わっていないだけでは、家賃の支払を止められない。

過去問○×クイズ|第22問
Q. 貸主の死亡後、遺産分割前に発生する賃料は、建物を取得した相続人がすべて取得する。

出典:2018年 問13・イ(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:死亡後から遺産分割前に生じた家賃は、各相続人が相続分に応じて取得する。後から建物を取得した人が独り占めするわけではない(最判平成17年9月8日)。

過去問○×クイズ|第23問
Q. 借主の死亡後、共同相続人が賃借権を引き継いだ場合、貸主は各共同相続人に家賃全額を請求できる。

出典:2018年 問13・ウ(論点に沿った言い換え)

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答え:○

解説:死亡後に共同相続された賃借権の家賃支払は不可分債務。貸主は相続人の各人に全額を請求できるが、受け取れる合計は家賃1回分だ。

過去問○×クイズ|第24問
Q. 賃料を滞納した借主が死亡した場合、同居していた配偶者には、滞納家賃を一切請求できない。

出典:2020年 問34・2(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:配偶者が相続人なら、亡くなった借主の未払家賃も相続する場合がある。「同居の配偶者には一切請求できない」は言い過ぎだ。

過去問○×クイズ|第25問
Q. 貸主死亡後から遺産分割までの賃料債権は、未分割の相続財産となる。

出典:2022年 問20・3(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:死亡後、遺産分割前に生じた家賃は、遺産とは別の財産として各相続人に相続分で帰属する。遺産分割の対象にそのまま入るわけではない。

過去問○×クイズ|第26問
Q. 貸主死亡前に支払期が来た未払賃料債権は、相続分に応じて当然に分割帰属する。

出典:2025年 問7・1(論点に沿った言い換え)

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答え:○

解説:死亡前に支払期日が来ていた未払家賃は金銭債権。原則として各相続人に相続分に応じて分かれる。

過去問○×クイズ|第27問
Q. 貸主死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人が全額負担する。

出典:2025年 問7・2(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:死亡前にすでに発生していた敷金返還債務は金銭債務として相続分に分かれる。「各相続人が全額」は、死亡後に発生する場合との混同だ。

保証・残置物・実務への応用

過去問○×クイズ|第28問
Q. 借主死亡後、相続人全員が相続放棄すれば、貸主は借主の私物を直ちに廃棄できる。

出典:2020年 問30・ア(論点に沿った言い換え)

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答え:×

解説:相続人が相続放棄しても、荷物が貸主の物になるわけではない。無断で捨てると別のトラブルになる。

過去問○×クイズ|第29問
Q. 管理士には、住宅扶助費の代理納付や残置物処理の契約上の取扱いを貸主に説明する役割が期待される。

出典:2021年 問48・4(論点に沿った言い換え)

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答え:○

解説:高齢者などが入居しやすいよう、貸主の不安を減らす説明も管理士の役割だ。家賃の代理納付や死亡後の残置物対応などを伝える。

過去問○×クイズ|第30問
Q. 借主が死亡すると、個人の連帯保証人による個人根保証契約の元本は確定する。

出典:2022年 問27・エ(論点に沿った言い換え)

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答え:○

解説:個人根保証では、借主(主たる債務者)が死亡した時点で保証する債務の元本が確定する。以後発生する新たな債務を無制限に増やさないためだ(民法465条の4)。

過去問○×クイズ|第31問
Q. 借主死亡後の残置物処理で、管理業者は相続人の意向の影響を排除する立場で関与する。

出典:2022年 問45・4

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答え:×

解説:残置物の処理では相続人などの権利も問題になる。「相続人の意向を排除してよい」という仕組みではない。

過去問○×クイズ|第32問
Q. 単身高齢者の入居支援では、代理納付や残置物の取扱いを貸主へ説明することが期待される。

出典:2025年 問45・1

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答え:○

解説:賃貸管理士は、単身高齢者の入居を支えるため、家賃代理納付や死亡後の残置物対応を貸主に説明する役割が期待される。

過去問○×クイズ|第33問
Q. 残置物モデル契約条項では、貸主と管理委託契約を結ぶ管理業者は受任者になれない。

出典:2025年 問45・2

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答え:×

解説:管理業者が受任者になることは一律には禁止されない。ただし、相続人や貸主との利益相反がないかには注意する。

テキスト補充|過去問だけでは不足する3つの知識

以下はテキスト318〜319頁の内容から作ったオリジナル○×問題です。

テキスト補充○×クイズ|第34問
Q. 残置物の処理等に関するモデル契約条項には、解除事務を任せる契約と残置物処理を任せる契約がある。

出典:テキスト第4編第9章・318頁(オリジナル問題)

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答え:○

解説:亡くなった後の賃貸借の終了と荷物の処理は別の仕事。モデル条項もその2つを分けている。

テキスト補充○×クイズ|第35問
Q. 残置物モデル契約で指定された残置物は、受任者が必ず廃棄する。

出典:テキスト第4編第9章・319頁(オリジナル問題)

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答え:×

解説:指定された物は、指定された送付先へ送るのが原則。大切な物を勝手に捨てる仕組みではない。

テキスト補充○×クイズ|第36問
Q. 指定されていない残置物については、モデル条項で売却などの処理が想定されている。

出典:テキスト第4編第9章・319頁(オリジナル問題)

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答え:○

解説:非指定残置物は売却して換価することなどが想定され、売却できないものの廃棄も規定されている。

保証人は借主の死亡後も保証する?(現行法)

過去問○×クイズ|第37問
Q. 2020年4月1日以降に締結された個人根保証契約では、借主が死亡して相続人が賃借人の地位を引き継いだ後に新たに発生する賃料も、個人の連帯保証人が保証する。

出典:2016年 問16・4(現行法に合わせて改題)

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答え:×

解説:個人の保証人が将来の家賃まで保証する契約では、借主が死亡すると保証の範囲が確定する。だから、死亡後に新たに発生する家賃までは保証しない。ただし、死亡前に生じた債務の保証まで消えるわけではない(民法465条の4第1項第3号)。

教材の使い方:必ず問題を先に読み、直感で○×を選んでから解説を開きます。各問で覚える知識は1つ。間違えた問だけ後から解き直してください。

適用法の注意:○×は2026年10月時点の現行法を基準とする方針で作成しています。ただし、全問の最新法令との完全照合は未了です。2020年4月より前に締結された保証契約には経過措置が関係する場合があります。

出典について:過去問の論点を学習用に言い換えています。公式の問題文そのものではありません。オリジナル問題は区別して表示しています。