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【宅建対策】宅建業法(免許)《最短合格法|単元別インプットと過去問演習》

このページは、宅建対策として《宅建業法の第二章:免許(第三条―第十四条)》の知識と過去問をまとめたものです。
宅建業法は、まず真っ先に取り組むべき学習科目です。

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ディスプレイ

宅建業法から出題単元一覧

宅地建物取引業法の条文通りに学習を進めていけばよい。
1つ1つ条文をインプットして、すぐに過去問でアウトプットしていきましょう。
これが最短合格ルートです。

条文目次
第一章 総則(宅建業法の目的、定義)
第二章 免許(第三条―第十四条)⇒このページはこの単元を解説しています。
第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)
第五章 業務
第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)
第六章 監督(第六十五条―第七十二条)
第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)
第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)

宅建業法第2章:免許(第三条―第十四条)

★《宅建業法 第2章》論点一覧
免許を取得するまでの流れ(申請、審査、免許証の交付)
免許申請書の提出先:免許権者(国土交通大臣or都道府県知事)
免許の欠格事由
免許の効力(有効期間は5年、更新、宅建業者名簿の公開)
免許換え(免許権者を変更する、免許換えを怠った場合は免許取消消処分)
廃業等の届出
国土交通大臣による都道府県知事への情報提供
事務所に標識(*免許証は標識ではない)などを備え付ける
事務所以外の場所(住宅展示場など)にも標識などを備え付ける

免許

(免許)
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
(免許の更新の申請期間)
宅地建物取引業法施行規則
第三条 法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。

ポイント整理
・宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事のどちらかから免許を得る必要がある。
・免許を与える国土交通大臣または都道府県知事を、「免許権者」という。
・国土交通大臣または都道府県知事のどちらかを選べるわけではなく、条件がある。
1つの都道府県のみに事務所がある場合:都道府県知事が免許権者
2つ以上の都道府県にまたがって事務所がある場合:国土交通大臣が免許権者
・業務停止期間中であっても、免許が取り消しされているわけではないので、免許の更新をしなければならない。
・免許の更新申請をしたものの、結果が遅れている場合は、免許の有効期間の満了後であっても免許は有効で、この場合には、のちに免許更新結果が届いたとき、新たな有効期間のスタートは、もともとの有効期間だった日から5年となる。

(免許の申請のための提出書類の記載内容と、その添付書類)
第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人(*支店長や支配人など)があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名 (*専任の取引士のこと)
六 他に事業を行つているとき(*建設業など)は、その事業の種類

2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書(*取引実績など)
二 次条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
四 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
五 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
六 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産の状況を示す書面
八 その他国土交通省令で定める書面

(変更の届出)
第九条 宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

ポイント整理
「第四条第一項第一号から第五号まで」ということは、6号の「他に事業を行つているときは、その事業の種類」に変更があっても、その変更の届出をする必要がないということ。

(免許の基準≒欠格事由)
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者【*復権を得れば5年待たずにすぐ免許を得られる】
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され【*不正な手段により免許を得たのを理由に免許取り消しされた場合、業務停止処分違反で免許を取り消された場合】、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定【*自ら廃業する届け出】による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
八 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十五 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

ポイント整理
・宅地建物の購入者保護のため、免許に基準をつくり、欠格事由に該当する者を排除している。
・本人に問題がある場合が1~10号
・本人の関係者に問題がある場合が11~14号
・その他が15号、柱書

免許の申請が通らない事由、以下。
柱書で、申請書の不備は、免許取得できないようにした。
1号は、破産して復権していない人が、新しく免許を得られないようにした。復権を得れば5年待たずにすぐ免許を得られる。
2号は、個人が、不正行為によって免許取り消しとなった場合、再犯防止のため、免許取り消し後5年は、新しく免許を得られないようにした。
2号かっこ書きは、法人が、不正行為によって免許取り消しとなった場合、その法人の役員が個人として新しく免許を得ようとする者を防ぐ。
3号は、個人が、不正行為によって免許を取り消されそうな場合、先に廃業届を出すことで、免許取り消しによる5年欠格をまぬがれ、新しく免許を得ようとする者を防ぐ。
4号は、法人が、不正行為によって免許を取り消されそうな場合、先に合併や解散、廃業届を出すことで、その法人役員が、免許取り消しによる5年欠格をまぬがれ、新しく免許を得ようとする者を防ぐ。
5号は、拘禁刑になった犯罪者の免許取得を5年間できないようにした。
*第1審で拘禁刑だったとしても、控訴や上告中は、いまだ刑が確定しておらず軽い刑になる可能性もあるから免許は受けられる。
*拘禁刑であっても執行猶予がついていれば、執行猶予期間満了後であれば、執行猶予の効果として拘禁刑の言い渡しが失効するので、免許が受けられる。
6号は、罰金の刑であっても、宅建業法違反、傷害罪など暴力を伴う犯罪、背任罪の場合は、免許取得を5年間できないようにした。
7号は、暴力団関係は、暴力団員でなくなっても5年は免許取得できないようにした。
8号9号は、罰金刑などの刑事罰を受けていなくても、不正行為をした者、そのおそれのある者の免許取得をできないようにした。
10号は、心身の故障を持つ者の免許取得をできないようにした。
*民法上の制限行為能力者は、ただちには10号にあたらず、免許取得できる。
11号は、未成年者が免許申請をする場合、未成年者本人に問題なくとも、その法定代理人が、1~10号の欠格事由にあたる場合は、その未成年者は免許取得できないとした。
12号13号は、個人(法人)が免許申請する場合、その個人(法人)に問題なくとも、その所属している支店長や支配人(「政令で定める使用人」)が1~10号の欠格事由にあたる場合は、その個人(法人)は免許取得できないとした。
14号は、免許申請しようとしている者が問題なくとも、その者が、暴力団員に支配されていると認められる場合には、その者の免許取得をできないようにした
15号は、事務所ごとに1/5以上の割合で成年者である専任の取引士を設置する必要があり(31条の3)、これを欠く場合に免許取得できないようにした

【宅建対策】免許基準(宅建法をわかりやすくまとめ)

【宅建対策】免許基準(宅建法をわかりやすく)

(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)
第四十七条の三 
宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない

そもそも、成年被後見人や被保佐人であることを自体が宅建業の免許の欠格事由になるわけでないので、宅建業の業務を適正に行うことができる。
宅建業者は免許を受けているという事実自体が、「この人は宅建業を適正に行う能力がある」と国が認めていることを意味し、これを信じた消費者を保護するため、民法の原則の例外として、個人の宅建業者が成年被後見人や被保佐人であったとしても、行為能力の制限を理由とする取消しは認められない。

(宅地建物取引業者名簿)
第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
三 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

ポイント整理
・宅地建物取引業者名簿(および特定書類)は、誰でも閲覧可能
・閲覧できる「宅地建物取引業者名簿」に記載される事項は、以下。
免許証番号・免許年月日
商号・名称
役員・使用人などの氏名
事務所の名称・所在地
専任の宅地建物取引士の氏名
認可を受けている場合の情報
過去に行政処分(業務停止など)を受けた履歴
宅建業以外の兼業する場合、その事業の種類
・宅地建物取引業者名簿以外の閲覧できる書類を「特定書類」という。

(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

ポイント整理
・「免許換え」とは、免許権者(国土交通大臣or都道府県知事)を換えること。
・事務所が増えたり減ったりして、現在の免許が合わなくなってしまった場合(埼玉県のみの事務所で営んでいたが、東京にも事務所が新設された場合など)に、免許換えが必要となる。
・免許換えの効果として、新たな免許として、有効期間が5年となる。
・免許換えをしなかった場合の効果は、免許取り消しとなる。

(死亡などによる廃業等の届出義務)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

ポイント整理
・1、免許失効の時期、2,届け出義務者、3,その届け出をいつまでに行うか
・宅建業者個人の死亡の場合、死亡と同時に免許が失効し、その相続人が届け出義務を負い、死亡の事実を知った日(主観的起算点)から30日以内に廃業等の届出を行わなければなりません。
・合併により宅建業者が消滅する場合、合併と同時に免許が失効し、消滅した会社の代表役員が届け出義務を負い、合併の事実が発生した日(客観的起算点)から30日以内に廃業等の届出を行わなければなりません。
・宅建業者(個人)が破産した場合、届出と同時に免許が失効し、破産管財人が届け出義務を負い、破産の事実が発生した日(客観的起算点)から30日以内に廃業等の届出を行わなければなりません。
・宅建業者(法人)が解散した場合、届出と同時に免許が失効し、清算人が届け出義務を負い、解散の事実が発生した日(客観的起算点)から30日以内に廃業等の届出を行わなければなりません。
・宅建業を廃業する(自分でやめるんだから自分で届け出をする)場合、届出と同時に免許が失効し、個人事業主または法人の代表役員が届け出義務を負い、廃業の事実が発生した日(客観的起算点)から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

(免許の取消し等に伴う取引の結了)
第七十六条 
第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。

原則として、宅建業者の死亡や合併により宅建業者が消滅した場合、免許を引き継ぐことができません。
しかし、取引が途中の場合、契約の相手方に損害を与えるおそれがあります。
そこで、免許が失効した場合であっても、その宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされることとした。

(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)
第七十八条の三 
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提供しなければならない
一 第三条第一項の免許をした場合【免許付与】 その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第八条第二項各号に掲げる事項
二 第九条第一項の届出書を受理した場合【変更届受理】 当該届出書に記載された事項(第四条第一項第五号に掲げる事項を除く。)
2 国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出【廃業届出】を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

大臣免許の業者は、全国的に事業を展開しているため、【免許の付与・変更・廃業などの手続き】は国土交通大臣が行います。
しかし、その業者の主たる事務所(本店)が所在する都道府県は、その業者を日常的に監督する必要があります(苦情対応、立入検査、名簿の更新など)。
そこで、大臣に、速やかにその都道府県知事に情報を提供する義務を課している。

事務所

事務所に掲示・設置しなければならないもの一覧
①標識(宅地建物取引業者票)の掲示(50条)
②報酬額の掲示(46条)
③業務に関する帳簿の備付け(49条)
④従業者名簿の備付け(48条)
⑤業務に従事する者の5名に1名以上の割合の専任の取引士(31条の3)

(標識の掲示等)
第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(標識の掲示等)
第十九条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一 事務所 別記様式第九号
二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十号
三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号
五 前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十一号の二
六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三

3 法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。

・標識とは、宅地取引業者票のこと。
・「事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所」とは?
①出張所等継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(施行規則19条1項1号)
②一団の宅地建物の分譲を行う場合(施行規則19条1項2号)
③一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所(施行規則19条1項3号)
④他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所(施行規則19条1項4号)
※案内所を設置した代理・媒介業者が標識を掲示する
⑤業務に関する展示会その他の催しを実施する場所(施行規則19条1項5号)
※複数の宅建業者が共同して展示会を実施する場合、それぞれの宅建業者に標識の掲示義務が課せられる

・案内所や出張所、展示会場等の施設において、案内所等を設置した宅建業者は、契約や予約を締結したり、契約の申込みを受けたりするのであれば、少なくとも1名以上の成年者である専任の取引士を設置しなければならない(31条の3第1項、施行規則15条の5の2、15条の5の3)。
・成年者である専任の取引士の設置義務がある案内所等については、案内所等を設置した宅建業者が、免許権者及び案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に対して、その業務を開始する日の10日前までに、一定の事項を届け出ならない(50条2項、施行規則19条3項)。

【宅建対策】宅建取引を行う場所と義務の整理(宅建法をわかりやすくまとめ)

(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(帳簿の備付け)
第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

・名簿とは異なり、帳簿はお金がかかわるので、閲覧の請求対象ではない。
・帳簿の保存期間
各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存する義務がある(施行規則18条3項)
*宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間

(証明書の携帯等)
第四十八条 
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない

・従業者証明書制度とは?
従業者に、その従業者であることを証する証明書(従業者証明書)を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないとする制度のこと(48条1項)。
[従業者証明書の記載事項](施行規則17条)
①従業者の氏名
②従業者の生年月日
③従業者証明書番号
④宅建業者の商号又は名称
⑤宅建業者の免許証番号
⑥宅建業者の主たる事務所の所在地
⑦宅建業者の代表者の氏名
⑧業務に従事する事務所の名称及び所在地
⑨証明書の有効期間
・「従業者」には、アルバイトとして一時的に事務の補助をする者も含まれ、従業者名簿に記載する必要がある。
・帳簿とは異なり、取引の関係者から請求があった場合、従業者名簿を閲覧に供しなけばならない(48条4項)。
・従業者名簿の保存期間
最終の記載をした日から10年間保存する義務がある(施行規則17条の2第4項)。
・「従業者証明書の提示」は、宅地建物取引士証を提示しても代わりにとはならない。従業者証明書をもって行わなければならない。

(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者【未成年者など】は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
施行規則
(法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数)
第十五条の五の三 
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の「業務に従事する者」の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

・1/5の分母について、「業務に従事する者」とは、受付や秘書、運転手等の業務に従事する者も含まれ、代表者や役員(非常勤の役員は除かれます)及びすべての従業者等が含まれる。
・1/5の分子について、未成年であっても、成年者である専任の取引士として数えてよい。
・もし、この割合を欠ける場合は、2週間以内に補充しなければならない。

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