世間では、2〜3ヶ月(200〜400時間集中)で合格は可能と言われている。
しかし、受験ガチ勢チートは1週間で合格可能と考えている。
そもそも宅建の試験概要
試験日時:
毎年10月第3日曜日 13:00~15:00(2時間)
※5問免除者は13:10~15:00
出題形式:
四肢択一式(マークシート) 全50問
科目別配点全50問
1,宅建業法: 20問
2,権利関係(民法等): 14問
3,法令上の制限: 8問
4,税・その他: 3問
*免除問題(登録講習修了者は免除): 5問
*宅建の試験は4つの分野に分かれていますが、試験本番では分野順に並んでいません(混合で出題されます)
試験の問46〜問50の5問
その5問を全問正解扱いにする(5点分が最初から加算される)
実質的に合格ラインが5点下がる(45問で勝負できる)
「税・その他」の分野の中の「その他」部分で、以下の内容:
土地の形質・地積・地目・種別
建物の形質・構造・種別
宅地・建物の需給に関する法令や実務
一般の受験生(不動産業界で働いていない人)は使えません。
宅地建物取引業に従事している人(不動産会社などで働いている人)
かつ、登録講習という特別な講習を受講し、修了試験に合格した人
講習修了後3年以内の宅建試験で利用可能
試験時間は120分
1問あたり2分24秒時間をかけられる
合格基準:
上位約15~17%が合格する相対評価(合格ラインは例年35~38点前後)
宅建の最短合格法
★満点を目指さず、合格ラインをチェック:
最近は33〜37点前後。35点以上を安定して取れるレベルを目指す。
★過去問中心(10年分以上、これが最短の鍵)
「過去問だけで合格した」という人も多い。
インプット(講義・テキスト)は最小限に抑え、アウトプット(問題演習)を最大化
つまり、単元ごとにインプットし、すぐに当該単元の過去問でアウトプットが最大効率だと考える。
★科目別優先順位とコツ:目標40/50点
1,宅建業法(最優先・得点源):目標18/20点
暗記+理解で高得点可能。過去問でパターンを覚える。
2,権利関係(民法など):目標10/14点
難しいが、基本を押さえればOK。判例や条文のポイント重視。
3,法令上の制限:目標6/8点
図や表で覚えると効率的。
4,税・その他:目標6/8点
計算問題はパターンを覚える。配点が低いので後回し可。
宅建試験の受験申込について
インターネットによる受験申込期間
7/1~7/31まで
受験場所
受験地(試験会場のある都道府県)は自分で選択します。申し込み時に**希望する受験地(都道府県)**を選びます。
その都道府県内の指定された会場で受験することになります。
会場は主に大学・短大・公共施設・コンベンションセンターなどです。
【結論】宅建過去問10年分以上を単元別で進めることが最短ルート
宅建試験の過去問題及び正解番号表
不動産適正取引推進機構の公式サイトはこちら↓↓
https://www.retio.or.jp/exam/past_ques_ans/other/
*注意
2020年4月に民法が大幅改正されたため、
権利関係については、
2020年(令和2年)以降の過去問をメイン
1. 権利関係
権利関係の内訳(おおよその割合)内容
★民法:約70〜80%
特に契約・債権・物権・相続あたり
意思表示、代理、契約、債務不履行、相殺、時効、相続、物権変動、抵当権、共有など
★借地借家法:約15〜20%
借地・借家に関する特別法
★不動産登記法:約5〜10%
不動産の権利変動に関する手続き法
意思表示
制限行為能力者
時効
代理
債務不履行・解除
弁済・相殺
契約不適合
相続
物権変動
不動産登記法
抵当権
根抵当権
共有
借地借家法(借地)
借地借家法(借家)
不法行為
相隣関係
債権譲渡
詐害行為取消権
連帯債務
使用貸借
賃貸借
請負
委任
条件・期限
時効の援用
錯誤
強迫
心裡留保
代理権の濫用
無権代理
表見代理
取消し
解除
危険負担
債務不履行
損害賠償
同時履行の抗弁権
相殺
混同
債権者代位権
詐害行為取消権
連帯保証
保証債務
物上保証
抵当権の設定・効力
抵当権の処分
法定地上権
根抵当権
譲渡担保
所有権留保
不動産登記
借地借家法(借地)
借地借家法(借家)
借地借家法(借地・借家共通)
不法行為
2. 宅建業法
宅建業法の主な出題単元
宅建業の意味
事務所
免許(免許の要件・申請など)
免許の取消し・業務の停止
宅地建物取引士
営業保証金
弁済業務保証金
報酬
重要事項説明
37条書面(重要事項説明書)
契約締結時の書面
自ら売主の制限
クーリングオフ
手付金等の保全
報酬額の制限
監督処分・罰則
広告等の規制
媒介・代理
その他(免許の更新、名義貸しの禁止など)
3. 法令上の制限
法令上の制限の主な出題単元:
都市計画法
建築基準法
国土利用計画法
農地法
土地区画整理法
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
宅地造成等規制法
景観法
その他の法令上の制限
4. 税・その他
【税・価格】
不動産取得税
固定資産税
所得税(譲渡所得)
印紙税
登録免許税
贈与税
地価税
地価公示・地価調査
不動産鑑定評価基準
【その他≒免除科目】(5問免除対象)
住宅金融支援機構法
景品表示法
土地
建物
宅建試験合格後の登録費用など、合格しても登録をしない場合の話
★宅建士登録(個人で「宅建士」になる場合)
費用目安:資格登録手数料:37,000円
実務経験が2年未満の場合:登録実務講習(約12,000〜27,500円程度、相場2万円前後)
宅建士証交付手数料:4,500円
合計でだいたい4〜7万円程度
★宅建業免許(自分で不動産会社を開業する場合)
不動産会社を自分で開いて「宅建業」を営むには、宅建業免許が必要です。
このときに必要なのが営業保証金です。
不動産の取引は金額が大きいので、万が一不動産会社がトラブルを起こしたり倒産したりすると、お客さんが大きな損害を被る可能性があります。そのリスクに備えて、国が「保証金(または保証協会への加入)を義務づけている」のです。
営業保証金の供託か、保証協会への加入か、以下いずれかを選ぶことになる。
・営業保証金(供託)の場合
本店:1,000万円
支店1店舗ごと:500万円
法務局に現金や有価証券で預ける
・宅地建物取引業保証協会(国土交通大臣が認可した公益法人)加入の場合 *多くの人がこちら(大幅に安い)
「宅地建物取引業保証協会」(全日不動産協会など)に加入して、弁済業務保証金分担金という形で支払う。
本店:60万円
支店1店舗ごと:30万円
・入会金
・年会費などの諸費用
開業時のキャンペーンなどで変動
国土交通大臣が認可した公益法人で、不動産業界全体で「お客さんを守るための保証・補償の仕組み」を運営している組織です。
いろんな保証協会がある?
はい、複数あります。
不動産会社は、自分の会社に合った保証協会を選んで加入します。
主な保証協会の例:全日本不動産協会(通称:全日・ぜんにち)
不動産保証協会
その他、地域ごとや業態ごとに認可されている保証協会がいくつか存在します。
ほとんどの不動産会社は**全日本不動産協会(全日)**に加入しています(規模が大きくて信頼性が高いため)。
★不動産業界で働かない場合、登録しなくても資格は失われません。
宅建士試験の合格自体に有効期限がないからです。
合格した事実は生涯有効で、いつでも登録手続きができます(数年後に登録しても問題なし)。
宅建士証(カード)だけが5年ごと更新
「運転免許証の更新」に一番近い
更新には法定講習(約6時間程度、費用1万円前後)を受講する必要があります。
不動産の取引は金額が大きく、法律が複雑。
素人が自分で全部判断すると、後で大きなトラブルになるリスクが高いため、
消費者を守る観点から、
国が「この資格を持った人が説明しなさい」と義務づけています。
簡単に言うと、
宅建士 = 不動産取引の「説明責任者」兼「契約の保証人」
不動産会社で働く場合の典型的なイメージ:
売買の仲介:物件を探している人に提案し、契約までサポート
賃貸の仲介:アパート・マンションの入居者募集や契約手続き
重要事項説明:契約直前に1〜2時間かけて丁寧に説明(これが一番責任が重い)
書類作成・チェック:契約書や重要事項説明書の作成・確認
顧客対応:質問に答えたり、トラブルを防ぐアドバイスをする
不動産会社以外でも:
マンション管理会社
ハウスメーカー
金融機関(住宅ローン関連)
独立してコンサルタントとして活動する人もいる
1,重要事項の説明(宅地建物取引業法35Ⅰ)
消費者保護のため、契約する前に、物件の重要なポイント(権利関係、法律上の制限、設備の状況など)を口頭でしっかり説明する
2,重要事項説明書への記名(同法35Ⅴ)
説明した内容を証拠として残すため、上記の説明内容をまとめた書類にサイン・ハンコを押す
3,契約書(37条書面)への記名(同法37Ⅲ)
売買契約書や賃貸契約書にサイン・ハンコを押す
