【宅建対策】宅建業法(業務:媒介契約・代理契約)《最短合格法|単元別インプットと過去問演習》

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宅建業法の全体像(出題単元一覧)

宅地建物取引業法の条文通りに学習を進めていけばよい。
1つ1つ条文をインプットして、すぐに過去問でアウトプットしていきましょう。
これが最短合格ルートです。

条文目次
第一章 総則(宅建業法の目的、定義)
第二章 免許(第三条―第十四条)
第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)
第五章 業務⇒このページはこの単元を解説しています。
第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)

第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)⇒このページはこの単元を解説しています。
第六章 監督(第六十五条―第七十二条)
第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)
第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)

宅建業法~媒介契約、代理契約とは~

あなたは、20歳。いらない洋服がある。どうやって売ったらいいか?

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1.友人・知人に直接売る
2.メルカリなどのフリマアプリで売る
3.フリーマーケットなどで直接売る
4.セカンドストリートなどにまとめて持っていく(宅配買取もしてくれる)
5. 売れない服は寄付・古着回収(捨てるという選択肢)

あなたは、50歳。相続でいらない土地が手に入った。どうやって売ったらいいか?

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大きく分けて3種類
①自分で売る相手を探す(メルカリに出品みたいなイメージ)*ちなみに、メルカリは不動産だと出品できないルール。
②不動産会社に売る(ブックオフに売るイメージ)
③不動産会社に売る相手を探してもらう(紹介してもらうイメージ)

ベスト
1,自分で買主を探して直接契約

メリット: 仲介手数料がかからない。
デメリット: 自分で買主を見つける難易度は高い

自分で親戚・友人・隣地所有者などに声をかける

「○○万円なら買いたい」

価格・条件を合意

売買契約

司法書士に所有権移転登記だけ依頼

2,1つの不動産会社に「この土地を売ってくれ」と頼む(これを、媒介契約という)

メリット: 自分で買主を探さなくてよい。市場価格に近い価格を狙いやすい。
デメリット: 売れた場合に仲介手数料がかかる。

不動産会社に土地を査定してもらう

媒介契約を結ぶ

REINS・不動産サイト・顧客などに広告

不動産会社が買主を探す

買主と価格交渉

売買契約

決済・所有権移転登記

3,複数の不動産会社に仲介を依頼する(一般媒介)

メリット: 複数社が競争する。
デメリット: 各社との連絡・管理が面倒。

A不動産・B不動産・C不動産に依頼

それぞれが買主を探す

最初に良い条件の買主を見つけた会社で契約

売買・登記

4,1つの不動産会社に直接買い取ってもらう(ブックオフに本を売るイメージ)

メリット: 買主探し不要。短期間で売れる。
デメリット: 足元を見られ、不動産価格を安くされやすい。

不動産会社に査定依頼

「当社なら○○万円で買います」

価格に納得

不動産会社と直接売買契約

決済・所有権移転

5,複数の複数の不動産会社に競わせて売る(車の一括査定みたいなイメージ)

メリット: 買取の中では高値を狙いやすい。
デメリット: 一般人に売るより、不動産会社に売るので足元を見られ安くされやすい。

A社「1,700万円」
B社「1,850万円」
C社「1,950万円」

一番高い会社を選ぶ

直接売却

媒介契約とは?

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「私の土地を買ってくれる人を探して、売買契約が成立するように話をまとめてください。契約を結ぶのは私自身です。」という契約のこと。

不動産屋「買いたい人を探してきます」

買主発見

不動産屋「1,900万円なら買うそうです。どうします?」

売主「OK」

売主本人 + 買主本人 が売買を直接契約

・宅地建物の売買
・宅地建物の交換
についての媒介契約、代理契約に、規制ルールがある。
*業者間においてもこの規制ルールは適用。

逆に
・宅地建物の貸借
についての媒介契約、代理契約には、規制ルールがない。

代理契約とは?

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「私の土地を買ってくれる人を探して、私の代理人として売買契約まで結んできてください。」という契約のこと。

不動産屋「買いたい人を探してきます」

買主発見

不動産屋が「売主の代理人」として売買契約

契約の効果は売主に帰属

なお、宅建試験の場合、媒介契約に関して出題されることがほとんど。
宅建業法では、代理契約に関する規制について、媒介契約の規定を準用している(34条の3)。
そのため、代理契約の規制は、媒介契約のものと同じものとなっている。

媒介契約の種類は?

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「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つ。

一般媒介契約とは?

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媒介契約のうち、他の宅建業者にも重ねて依頼することのできるもののこと。

「みんな探して!俺も探す!」

会話風にまとめると
売主
「土地を売りたいので、買主を探してください。
ただ、あなた以外の不動産屋にも同時に頼みます。
それと、私が自分で友人などから買主を見つけたら、その人と直接契約することもあります。」という契約。

*一般媒介契約には、他に依頼している宅建業者を知らせる明示型と、知らせなくてよい旨を特約する非明示型がある(34条の2第1項3号)

専任媒介契約とは?

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媒介契約のうち、他の宅建業者に重ねて依頼することを禁じたもののこと

「不動産屋はあなた一本。ただし俺自身も買主を探す。」

会話風にまとめると
売主
「不動産屋への依頼は、あなた1社だけにします。
他の不動産屋には頼みません。
ただし、私が友人などから買主を自分で見つけた場合は、その人とは自分で契約させてください。」
という契約。

売主にとっては不動産会社を1本にしぼるのでリスクがあるが、その代わり宅建業者側に義務が発生
「REINSに7日以内(休業日除く)に登録します」
「活動状況を2週間に1回以上報告します」
という義務がある

専属専任媒介契約とは?

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媒介契約のうち、他の宅建業者に重ねて依頼することを禁じ、さらに自己発見取引をも禁じたもののこと

「全部あなたに任せる。私も勝手に売らない。」

会話風にまとめると
売主
「土地の売却は全部あなたに任せます。
他の不動産屋には頼みません。
さらに、私が友人から『その土地欲しい』と言われても、勝手に直接契約もしません。」
という契約。

これが売主にとっては一番拘束が強い媒介契約だが、その代わり宅建業者側の義務も強い。
「REINSに5日以内(休業日除く)に登録します」
「活動状況を1週間に1回以上報告します」
という義務がある

宅建業法(媒介契約の種類とその違い)

宅建業法(媒介契約の種類とその違い)

宅建業法~指定流通機構(レインズ)とは~

指定流通機構(レインズ)とは