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営業保証金制度、弁済業務保証金制度は、毎年1問ずつ出題されるほど重要。
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宅建業法の全体像(出題単元一覧)
宅地建物取引業法の条文通りに学習を進めていけばよい。
1つ1つ条文をインプットして、すぐに過去問でアウトプットしていきましょう。
これが最短合格ルートです。
条文目次
第一章 総則(宅建業法の目的、定義)
第二章 免許(第三条―第十四条)
第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)⇒このページはこの単元を解説しています。
第五章 業務
第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)⇒このページはこの単元を解説しています。
第六章 監督(第六十五条―第七十二条)
第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)
第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)
宅建業法~営業保証金~
そもそも営業保証金制度とは?
不動産取引で消費者が損失を受けた場合において、その損失をきちんと補償することができるようにするために、宅建業者が営業を開始する前に、供託所に供託させる制度。
1,宅建業者が供託所に供託する場面
2,消費者が損害を受けた場合に、供託所から還付してもらう場面
3,宅建業者が廃業などで、供託所から供託金を取り戻す場面
宅建業者が供託所に供託する場面
どこに供託するか?
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供託すべき金額はいくらか?
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その他の事務所(支店)1つにつき500万円(25条2項、施行令2条の4)。
*これ以上の金額は供託されないので、消費者側の視点からするとこれ以上の金額は供託所から還付されないということ
供託の支払い方法は?
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国債証券
地方債証券
その他の国土交通省令で定める有価証券
これら4種類で支払い可能(25条1項、3項、施行規則15条の2)。
なお、手形や小切手、株券により供託は不可
有価証券で支払う場合、その額面通りに評価してくれるか?
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営業保証金を供託した後にやることは?
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供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければならない(25条4項)。
この届出をした後でなければ、その事業を開始することができません(25条5項)。
「供託した旨の届出」がない場合に、免許権者がやることは?
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この催告が到達した日から1か月以内に宅建業者が営業保証金の供託の届出をしないときは、その免許を取り消すことができる(同条7項)。
事務所を新設した場合、どの供託所に供託するか?
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そして、供託した旨の届出を免許権者にした後でなければ、その事務所(新設した事務所)で事業を開始することはできない。(26条2項、25条4項、5項)。
事務所の新設と、事務所の廃止を同時に行った場合の営業保証金の供託方法は?
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例 事務所を1か所設置し、同時に事務所を1か所廃止した場合
「営業保証金の変換」とは?
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例 現金を有価証券へ、有価証券を現金へ
「営業保証金の変換」した後にやることは?
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宅建業者は、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、免許権者に届け出る必要がある(施行規則15条の4の2)。
主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変わる場合、預けてある営業保証金はどうなるか?
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①預けてある営業保証金が現金の場合
「保管替え」で足りる。
宅建業者は、遅滞なく、費用(手数料)を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の「保管替え」を請求しなければならない(29条1項)。
「保管換え」請求をしたことを、供託書正本の写しを添付して、免許権者に届け出ることが必要(施行規則15条の4)。
②預けてある営業保証金が「有価証券のみ」「金銭と有価証券」の場合
二重供託する必要がある。
宅建業者は、保管替えを請求することができず、遅滞なく、移転後の主たる事務所のもよりの供託所へ新たに営業保証金を供託する必要がある。
新しい供託所へ支払いをした後、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、免許権者に届け出る必要(施行規則15条の4)
二重供託した後、預けてある供託金の取戻しを行う。
この取戻しには、公告不要。
消費者が損害を受けた場合に、供託所から営業保証金を還付してもらう場面
還付を受けるための要件は?
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ただし、宅建業者は、「宅建業者と宅建業に関し取引をした」としても、還付を受けることはできない(27条1項かっこ書)。
「取引」とは:自らで売買・交換、代理媒介で売買・交換・貸借すること。
還付の請求方法は?
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*通知書とは、供託物払渡請求書及び債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名または名称及び住所等を記載した書類のこと。
本店および支店2つある宅建業者から被害を受けた場合、被害者が還付される額(損害の補償額)は?
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つまり、本問だと、1500万まで。損害の額が供託されている営業保証金の額を上回っている場合、全額が還付されるわけではない。
内訳
本店1000万
支店500万×2
被害者に供託所から営業保証金が還付された後、供託所にあるべきお金がなくなったわけだが、その場合の補填の流れは?
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→供託所は免許権者に還付した旨を通知
→免許権者は宅建業者に不足額を補填するよう通知
→通知から2週間以内に不足額を供託所に供託(28条1項、営業保証金規則5条)
→供託したら、その旨の通知を2週間以内に免許権者へ届出(28条2項)
宅建業者が廃業などで、供託所から供託金を取り戻す場面
「営業保証金の取戻し」とは?
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*消費者保護のために供託されたものなので、すぐに返還してもらえるわけではなく、宅建業者は、一定の手続をとる必要がある
営業保証金の「全部取戻し」ができる場合と、「一部の取戻し」ができる場合とは?
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[営業保証金の全部の取戻しができる場合]
① 免許を更新せず、免許の有効期間が満了した場合
② 破産や廃業等により免許が失効した場合
③ 個人の場合は死亡した場合、法人の場合は合併により消滅した場合
④ 免許が取り消された場合
⑤ 主たる事務所が移転し、もよりの供託所が変わった場合
⑥ 保証協会の社員となった場合
[営業保証金の一部の取戻しができる場合]
① 一部の事務所を廃止した場合(超過している額を取り戻すこととなる)
営業保証金の取戻しの方法は?
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宅建業者であった者は、
還付請求権を有する者に対して、
6か月を下らない(=6か月以上)の一定の期間内に申し出るべき旨を公告し、
この期間内に申出がなかったときに限り、
取戻しができる(30条2項本文)。
+この公告をすると同時に、遅滞なく、公告した旨を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければならない(営業保証金規則7条3項)。
+期間内に債権の申出がないときは、この届出をした者は、その旨の証明書を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に請求することができる。
例外:公告不要
ただし、
①取戻し事由が発生してから10年を経過した場合
②主たる事務所が移転し、もよりの供託所が変わった場合
③保証協会の社員となった場合
公告をせずに直ちに営業保証金の取戻しをすることができる
(30条2項本文かっこ書、30条2項ただし書、64条の14、営業保証金規則7条3項参照)
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を、主たる事務所のもよりの供託所に、供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
(営業保証金の額)
第二条の四 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
第十五条の二 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券
二 地方債証券
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券
第十五条 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
ポイント整理
・支店の場所がどこであれ、本店(主たる事務所)のもよりの供託所へ、合計額をすべて供託する
・営業保証金は、手形、小切手、株券により供託することはできない。
第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
ポイント整理
・新店舗をオープンしたら、追加の供託金を支払う必要がある
・新店舗の供託所ではなく、本店近くの供託所へ支払い
・いつまでという期限はなく、事業が開始できないだけ。免許取り消しもない。
第二十七条 宅地建物取引業者と「宅地建物取引業に関し取引」をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
ポイント整理
・「営業保証金の還付」とは、損害が発生した場合に、供託所の営業所償金から引き出して、弁済してもらう仕組みのこと。
・「宅地建物取引業に関し取引」とは、自ら売買・交換、代理(媒介)して売買交換貸借すること。
⇒広告業者の広告代金、宅建業者の従業員の給料は、かかる取引にあたらない
第二十八条 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。
第五条(法第二十八条第一項の日の指定)
法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
ポイント整理
・免許権者より、《「保証金不足しているから払え」という旨の通知を受けた日》から2週間以内に、不足額の供託しなければならない。
・不足額の供託をしたら、さらに2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない
第二十九条 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用(手数料など)を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第十五条の四 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
ポイント整理
・本店が移転したなら、最寄りの供託所も変わるので、供託金も移動しなければならない
・現金で供託していた場合、手数料だけ払って、保管換え請求すれば良い
・債券で供託していた場合、保管換え請求はできず(技術的にできないわけではなく法がそうなっているだけ)、まず移転後の供託所へ営業保証金を(二重になるが)供託した後、もとの供託所から取り戻すことができる(取り戻しに際して広告は不要。この場面では消費者の保護は必要ないため)。
第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(営業保証金の取戻し)
第七条 法第三十条第一項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
2 法第三十条第一項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 取戻しをしようとする営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第六十四条の十三 宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
第六十四条の十四 宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2 第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
ポイント整理
・「営業保証金の取戻し」とは、廃業などにより営業保証金が不要となった場合、供託所に対して、保証金を返してもらうこと。
・すぐに取戻しできるわけではない(いまだに未処理の債務を持っている場合があるため。債務の消滅時効となる10年経過しているならすぐに取戻し可能)。宅建業者が自ら公告+公告した旨の届出をして、一定の期間内に申出がなかったら取戻しができる。
・全部取戻しができる場合
① 免許を更新せず、免許の有効期間が満了した場合(3条2項)
② 破産・解散・廃業等の届出により免許が失効した場合(11条2項〔同条1項3号~5号〕)
③ 個人の場合は死亡した場合、法人の場合は合併により消滅した場合(11条1項1号・2号)
④ 免許が取り消された場合(25条7項、66条1項・2項、67条1項)
⑤ 主たる事務所が移転し、もよりの供託所が変わった場合(29条1項)
⑥ 保証協会の社員となった場合(64条の14第1項〔前提:64条の13〕)
・一部の取戻しができる場合
① 一部の事務所を廃止した場合(超過している額を取り戻すこととなる)
・原則として公告が必要。
例外として、公告が不要になるのが以下。
①取戻し事由から10年経過
②主たる事務所が移転し、最寄りの供託所が変わった場合
③保証協会の社員となった場合
【ひっかけ】一部の事務所を廃止した場合は、原則通り公告が必要
宅建業法~宅地建物取引業保証協会~
保険と同じ「共同財布・リスク分散」の仕組みだから。
本来であれば、
宅建業者ごとに、自分専用の保証金を、供託所に寝かせることになる。
本店:1,000万円
支店:1店につき500万円
事故を起こす可能性は低いため、どの業者も供託所に寝かせておくのはもったいない。
そこで、多数の宅建業者が、
本店:60万円
支店:1店につき30万円
を保証協会へ納付し、保証協会がこれらをまとめて供託します。
ただし、60万円で責任まで安くなるわけではありません。
もし、A社の事故で、供託所から消費者に1,000万円が還付された場合、
1,保証協会が供託所へ、還付額相当額を補充する
2,A社は保証協会へ「還付充当金」を納付する
3,万が一、A社から回収できなければ、保証協会の準備金、それでも不足すれば保証協会は、全社員から「特別弁済業務保証金分担金」を徴収できる
という仕組み。
第五章の二 宅地建物取引業保証協会
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者
ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
3 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
二 手付金等保管事業
三 全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成
3 宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4 宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
ポイント整理
・保証協会の仕事内容
必要的業務
1,苦情の解決(64条の3第1号)
2,取引士等に対する研修(64条の3第2号)
3,弁済業務(64条の3第3号)
任意的業務
1,一般保証業務(64条の3第2項1号)
2,手付金等保管事業(64条の3第2項2号)
3,研修の実施に要する費用の助成(64条の3第2項3号)
4,宅建業の健全な発達を計るため必要な業務(64条の3第3項)
第六十四条の四 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
2 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
第六十四条の五 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
3 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
ポイント整理
・支払い金額は、宅建業者からもらった金額と同じでよい(本店60万、支店30万)
・25条を準用しているので、保証協会から供託所への支払い方法は、金銭か債券でも可。また、保証協会が社員が所属している免許権者へ届出をする。
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
ポイント整理
・「弁済業務保証金の還付」とは、保証協会の社員である宅建業者と一定の取引をした者が、その取引によって受けた損害等につき、保証協会が供託した供託所の弁済業務保証金から弁済してもらう仕組みのこと
・業者が社員になる前の取引も含む
・消費者に還付される保証金額は、納付額ではなく、営業保証金の額の範囲内となる
・還付方法
1,まず消費者は、保証協会の認証を受ける必要がある
2,消費者は供託所へ、還付請求ができる
3,供託所は、国土交通大臣に通知
4,国土交通大臣は、保証協会へ通知
5,保証協会は、供託所へ不足分を供託
6,保証協会は、宅建業者へ不足分を納付するよう請求
7,宅建業者は不足分を保証協会へ納付。
*もし納付できないなら、協会社員としての地位を失う。社員としての地位は復権できないので、1週間以内に営業保証金を自ら供託するしかない(別の保証協会に加入可能ではあるが、協会側の審査が厳しくなる)
第六十四条の九 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
二 第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者 前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4 第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
(弁済業務保証金分担金の額)
第七条 法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
ポイント整理
・宅建業者は保証協会へ、分担金を本店60万、支店30万の割合で、金銭のみの納付。債券などは不可。
・宅建業者が新しく事務所を設置した場合
1,宅建業者は、保証協会へ、設置の日から2週間以内に、追加の分担金の納付
*もし納付をしないときは、協会社員としての地位を失う。【営業保証金の供託のときは営業ができないだけだった】
2,保証協会は、供託所へ、納付から1週間以内に分担金と同じ額を供託
第六十四条の十 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。
ポイント整理
・64条の8とセット条文
第六十四条の十一 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
3 前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
5 宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。
6 第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。
ポイント整理
・弁済業務保証金の「取戻し」とは、保証協会社員である宅建業者が、廃業などで保証協会の社員でなくなった場合に、保証協会が、供託所から、預けている供託金を取り戻すこと。
・流れ
1,社員である宅建業者が廃業など
2,保証協会は、6か月以上の公告を出す
3,保証協会は、供託所へ保証金取戻し請求
4,宅建業者は、保証協会へ分担金の返還請求
第六十四条の十二 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。
6 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項から第三項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
第六十四条の十三 宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
第六十四条の十四 宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2 第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
第六十四条の十五 宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
第六十四条の十六 宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に(第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十四条の十七 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第六十四条の十七の二 宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について前項の承認を受けたときは、第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたものとみなす。この場合においては、第六十三条の三及び第六十四条の規定は適用せず、第六十三条の四中「前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号」とあるのは、「第六十四条の十七の二第一項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、第一項の承認は、その効力を失う。
第六十四条の十八 第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。
第六十四条の十九 宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第六十四条の二十 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十四条の二十一 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第六十四条の二十二 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
第六十四条の二十三 宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
第六十四条の二十四 第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「旧協会」という。)は、第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
2 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第六十四条の八第二項の規定による認証の事務を行なうものとする。
3 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出があつた場合において、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。
4 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。ただし、同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
5 旧協会は、第六十四条の八第二項の規定又は第二項の規定により認証した額で第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から十年を経過する日までに第六十四条の八第一項の権利が実行されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。
6 第三十条第三項の規定は、第一項の規定による公告及び前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。
第六十四条の二十五 旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。


