【司法書士試験】物権「占有権」(第180条から第205条)

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【民法物権】論点「占有権」ガチ解説

占有権の全体像
民法の条文
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条)
第四節 準占有(第二百五条)

占有の基本(取得・移転・消滅)

単元:占有のセンターピン(本質):
「本当の持ち主かどうかは関係なく、『今、現実にモノを持っている(支配している)状態』そのものを、とりあえず保護してあげる権利」である!

(占有権の取得)
第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

「占有権」が発生する条件と、赤ちゃん(意思無能力者)180条
要件: 占有権が生まれるには、ただモノを持っているだけでなく、「自分のためにする意思(これを自分のものとして持っておくぞ、という気持ち)」が必要です。
あてはめ: 赤ちゃんや重度の認知症の人(意思無能力者)は、この気持ちを持つことができないため、自分でモノを握りしめても占有権はゲットできません。
ただし、代わりに親(法定代理人)が受け取ってあげれば、親を通じて占有権をゲットできます。

(代理占有)
第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。

代理占有(間接占有)のイメージ:自分では直接モノを持っていなくても、**「別の人(代理人)に頼んで、自分の代わりにモノを物理的に持たせておくことで、自分も(間接的に)モノを支配している状態」**のこと。

代理占有(間接占有)の具体例
① 賃貸借契約(アパートやレンタカーなど)
賃借人(住人など):直接占有(占有代理人)
賃貸人(大家さんなど):代理占有(間接占有)
② 寄託契約(倉庫や荷物の預かりなど)
受寄者(預かった人):直接占有(占有代理人)
寄託者(預けた本人):代理占有(間接占有)

【論点:代理占有における占有権の二重帰属】
寄託契約の場合、受寄者だけが占有してる状態では?
占有の二重帰属: 寄託契約などの代理占有関係において、本人(寄託者)は代理人を通じて間接的に占有権を有する。と同時に、現実に物を所持している代理人(受寄者)自身にも「自己のためにする意思」があるため、直接の占有権が認められる。

【超重要】「代理占有」と「占有補助者」の違い
占有補助者になる人(アルバイトやお手伝いさん): あくまで社長や主人の「手足(道具)」に過ぎないため、持っている人には占有権が一切認められない
代理占有:「借りている間は自分が持っておくぞ」という独立した意思があるため、本人との「二重の占有」になる。

「占有補助者」の具体例
雇用契約など(手足として使われているだけの場合)
コンビニのアルバイト・住み込みのお手伝いさん:占有権なし(占有補助者)
店主・雇主:直接占有(唯一の占有者)

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

(占有改定)
第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

(指図による占有移転)
第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
指図による占有移転(民法184条)

指図による占有移転(民法184条)

用語の確認
倉庫の寄託契約を例に、Aが倉庫番Bに預けた場合
A=寄託者、本人、所有者、代理占有者、間接占有者
B=受寄者、占有代理人、直接占有者

(契約の視点)「AがBに寄託している場合において〜」
(代理の視点)「AがBを占有代理人として〜」
(占有の視点)「間接占有者であるAは〜」

指図は、新しい所有者であるCが、現在の占有者Bに対して一方的にするイメージだが?
正しくは、「元の持ち主(譲渡人A)」が、自分と契約している倉庫のオジサンBに対して「これからはCさんのために持っておいてね」と命じ(指図)、
それを「新しい持ち主(譲受人C)」が「わかった、それで引き受けた」と承諾することで成立します。

指図の主体: 本人(元所有者)
つまり、「命じる(指図する)」ことができるのは、占有代理人と従前の契約関係(占有媒介関係)にある「譲渡人(元の持ち主)」のみである。
理由:倉庫番が命令を聞く義務があるのは、契約相手である元の所有者だけだから。新しい持ち主から言われても、むやみに応じる義務はない。

承諾の主体:「第三者(新所有者)」
倉庫番に「嫌だ」と拒否権を発動させる(承諾を要求する)必要はありません。新しい所有者が誰であろうと、「倉庫に荷物を置いておく」という物理的な負担(仕事の内容)は1ミリも変わらないため。
新所有者にとっては「占有権を受け取る」ということは、大きな権利を得ると同時に、「これからの倉庫代を払う義務」や「もし火事で燃えたら自分が損をするリスク」を引き受けることを意味します。受け取る本人が「はい、それで引き受けます(承諾)」と合意しなければ、権利を押し付けることはできない。

(占有の性質の変更)
第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

「所有の意思」の有無(自主占有 or 他主占有)は権原の性質により客観的に定まる
⇒農地法などの行政上の許可の有無は関係がない
⇒悪意などの主観は関係がない
⇒相続による占有の承継は観念的に生じるため、相続人が相続財産の存在や占有の事実を知らなくても、被相続人の占有の性質(自主占有or他主占有)をそのまま承継する。

自主占有:「これは自分のモノだ!」と思って持っている状態のことです。
⇒買った人や、泥棒などがこれにあたります。

他主占有:「これは人から借りているモノだ」と思って持っている状態のことです。

【共同相続人の一人による占有(原則:他主占有)】
親が死亡し、兄弟で土地を共同相続しました。
原則:共同相続が開始した場合、相続人の一人が単独で占有を始めても、他の相続人の持分については他主占有となる。
例外:しかし、共同相続人の一人が、「単独に相続したものと誤信」し、相続開始とともに相続財産を占有し、「公租公課もその負担において納入」していたような例外的な事情がある場合には、その相続の時から、相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する(最判昭47.9.8)

(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

(占有の承継)
第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

【10年の短期取得時効(162条2項)成立のために】
自分が悪意の場合、前主の善意・無過失の占有という、プラスの瑕疵を引き継ぐ必要がある
⇒選択すべきは「自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張」
自分が善意無過失の場合、前主の悪意占有は引き継ぎたくないから、
⇒選択すべきは「自己の占有のみを主張」

【論点:共同相続における占有権の観念的承継】
原則(観念的承継): 相続が開始すると、被相続人の占有権は、物理的な所持・管理の有無にかかわらず、当然に(観念的に)相続人に移転する(最判昭44.10.30)。
共同相続の場合: したがって、共同相続人の一人が現実に被相続人所有の家屋を占有していたとしても、その者だけが占有権を取得するわけではない。現実に占有していない他の共同相続人も含め、共同相続人全員が共同して占有権を承継取得する。

占有の基本:過去問演習

問 【論点:意思無能力者による占有権の取得】
意思無能力者は、法定代理人によって物の占有を取得することができるが、物を自ら所持することによっては、その占有を取得することはできない。

問 【論点:農地法の許可と自主占有の取得】
農地の賃借人が農地を買い受け、代金の支払も完了している場合でも、農地法の許可が得られないときには自主占有を取得することができない。

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正解:×(「所有の意思(自主占有)」があるかどうかは売買などの客観的な原因(新権原(185条))によって決まるため、農地法などの行政上の許可が下りているかどうかは関係なく自主占有に変わる)

問 【論点:他人の物であることの認識と自主占有】
売買により土地の引渡しを受けた買主は、引渡しの当時、その土地が売主の所有物ではなく他人の物であることを知っていた場合には、自主占有を取得することはできない。

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正解:×(「所有の意思(自主占有)」があるかどうかは売買などの占有を取得した原因(権原)によって客観的に決まるため、他人の物であると知っていた(悪意)としても自主占有となる)

問 【論点:相続による占有の観念的承継と自主占有】
土地の所有者が死亡して相続が開始した場合、相続人が当該不動産が相続財産に属することを知らないときでも、自主占有を取得する。

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正解:〇(相続はすべての権利義務を丸ごと引き継ぐ包括承継であるため、被相続人が「所有者」として有していた「自主占有」は、相続人がその存在を知らなくても法律上当然に(観念的に)そのまま承継される)

問 【論点:共同相続人の一人による単独の自主占有の取得】
亡Aの遺産をB及びCが相続した場合には、Bが、その相続の時から、Aの遺産に属する財産について単独所有者としての所有の意思をもってする占有を取得することはない。

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正解:×(単独で相続したと信じて疑わず、税金を一人で払っていたなどの例外的な事情があれば、相続の時から単独所有者としての自主占有を取得することがあるため)
【論点:共同相続人の一人による単独の自主占有の取得(例外)】
原則: 共同相続が開始した場合、相続人の一人が単独で占有を始めても、他の相続人の持分については他主占有となる。
例外(判例のルール): しかし、共同相続人の一人が、「単独に相続したものと誤信」し、相続開始とともに相続財産を占有し、「公租公課もその負担において納入」していたような例外的な事情がある場合には、その相続の時から、相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する(最判昭47.9.8)

問 【論点:共同相続人の一人による占有と自主占有の取得】
土地所有者が死亡し、共同相続が開始した場合において、他の相続人の承諾を得てその占有を始めたときは、その者は単独所有者として自主占有権を取得する。

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正解:×(「他の相続人の承諾を得た」という程度の事情だけでは、他の兄弟の持分を奪って「全部俺のモノだ(単独の自主占有)」と主張するための魔法の条件(特段の事情)には満たないため)

問 【論点:解除条件付売買における条件成就と自主占有権の帰趨】
所有者から、土地を解除条件付で買い受け、引渡しも終了している場合、後に条件が成就すれば、買主は所有権と自主占有権も失う。

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正解:×(占有権は所有権などの本権とは別個独立の権利であるため、解除条件の成就により売買契約が失効して所有権を失ったとしても、現実に占有をやめない限り自主占有権まで自動的に失うわけではない)

問 【論点:相続による占有の承継と取得時効】
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て、所有の意思をもって甲土地を15年間占有した後、Aが死亡し、その直後からAの単独相続人であるCが自宅として乙建物に住むようになり、5年間所有の意思をもって甲土地を占有した場合、Cは甲土地の所有権を取得する。

解答表示
正解:〇(相続人は、自分の占有期間だけでなく被相続人(親)の占有期間を合算して主張できるため、15年+5年=20年となり、取得時効が完成して所有権を取得する)

問 【論点:新たな権原による占有の性質の変更】
Aは、Bが所有しAに寄託している動産甲をBから買い受け、その代金を支払った。この場合には、Aの動産甲に対する占有の性質は、所有の意思をもってする占有に変更される。

解答表示
正解:〇(寄託という他主占有の原因から、売買という客観的な「新たな権原」が発生したため、占有の性質が所有の意思をもつ自主占有に変更される)

問 【論点:共同相続における占有の承継】
被相続人所有の家屋を相続人の一人が占有している場合において、被相続人が死亡したときは、当該相続人のみが、その家屋の占有権を取得する。

解答表示
正解:×(事実的にではなく、観念的に他の相続人も法定相続分に従って、占有権も相続する)

問 【論点:占有権の移転要件(引渡し)】
Aは、Bが所有しAに賃貸している動産甲について、Bの承諾を得て、動産甲の賃借権をCに譲渡した。この場合には、Aは、動産甲の占有権を失う。

解答表示
正解:×(動産の占有権は「引渡し」によって移転するため、賃借権の譲渡契約をしただけで引渡しが終わっていない段階では、Aは占有権を失わない)

問 【論点:代理占有における占有権の二重帰属】(難)
Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bによる動産甲の占有の効力はAに帰属することから、Bは、動産甲の占有権を取得しない。

解答表示
正解:×(代理占有の場合、本人(寄託者A)だけでなく、現実に物を支配している代理人(受寄者B)にも占有権が認められ、占有権が二重に成立するため)
寄託契約の場合、受寄者だけが占有してる状態では?
⇒「代理占有(他人に預けておく状態)」の最大のポイントは、**「預けた本人(A)も、預かっている代理人(B)も、どっちも同時に占有権を持つ(二重構造になる)」**という点

問 【論点:占有改定による占有権の取得】
Aは、Aが所有し占有する動産甲をBに売却し、同時に、動産甲について、Bとの間で、Bを貸主、Aを借主とする使用貸借契約を締結した。この場合において、Aが以後のBのために動産甲を占有する旨の意思表示をしたときは、Bは、動産甲の占有権を取得する。

解答表示
正解:〇(売主Aが「これからはBのために占有します」と意思表示をする『占有改定』という引渡しの魔法が使われているため、買主Bは代理占有により占有権を取得する)

問 【論点:指図による占有移転の要件】(難)
Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに譲渡した。この場合において、Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受けるためには、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承諾することが必要である。

解答表示
正解:〇(指図による占有移転は、譲渡人Aが占有代理人Bに「以後はCのために占有すること」を命じ、譲受人Cがこれを「承諾」することによって効力を生ずるため)

問 【論点:指図による占有移転の要件(指図の主体)】
Aは、Bが所有しCに寄託している動産甲をBから買い受け、自らCに対し以後Aのために動産甲を占有することを命じ、Cがこれを承諾した。この場合には、Bの動産甲の占有権は、Aに移転する。

解答表示
正解:×(指図による占有移転において「以後は新しい持ち主のために占有しろ」と命じることができるのは、あくまで代理人と直接の契約関係にある譲渡人(元の持ち主であるB)だけであり、譲受人Aから一方的に命じることはできないため)

問 【論点:指図による占有移転における占有代理人の承諾の要否】
Aが、Fに甲動産を譲渡し、Bに対し、以後Fのために甲動産を占有すべき旨を命じたところ、Bは、Fと不仲であるとして、これを拒絶した。この場合には、Fは、甲動産に対する占有権を取得しない。

解答表示
正解:×(指図による占有移転の魔法を発動させるにあたり、現実にモノを預かっている倉庫番(占有代理人B)の承諾は不要であるため、Bが拒絶したとしてもFは占有権を取得する)

問 【論点:占有補助者に対する建物明渡請求の可否】(難)
A所有の甲建物をBがAから賃借して居住し、CがBの身の回りの世話をする使用人として甲建物でBと同居している場合において、A B間の賃貸借契約が解除されたときは、Aは、Cに対し、甲建物の明渡しを請求することができない。

解答表示
正解:〇(使用人Cは雇主Bの手足にすぎない「占有補助者」であり、法律上の占有者ではないため、明渡請求のターゲット(相手方)にはならない)
明渡請求(物権的請求権)という強力な武器を行使するためには、相手が「法律上の占有者」であることが絶対条件になります。 事前知識でお伝えした通り、使用人CはあくまでBの「手足(占有補助者)」にすぎず、C自身は占有していません。したがって、Aの武器のターゲットはあくまで占有者であるBとなり、Aは「Bに対して(手足であるCを連れて)出て行け」と請求することになります。

問 【論点:占有改定による占有の取得と取得時効の完成】
甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは、その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し、Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した。Bは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。

解答表示
正解:〇(前主Aの占有期間(8年)と、賃貸でも代理占有しているから自己の占有期間(2年)を合算して「10年の善意無過失の占有」となり、取得時効を主張できる)
賃貸=占有改定によって買主Bは代理占有を取得

問 【論点:指図による占有移転による占有取得と、自己の占有のみの主張】(難)
甲建物に居住して悪意の自主占有を3年間続けたAは、甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは、その5年後に、甲建物を善意・無過失のCに譲渡し、Cの承諾を得て、Bに譲渡の事実を通知し、その後、更に10年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。

解答表示
正解:〇(Cは前主Aの悪意の占有期間を合算せず、自分自身の善意無過失の代理占有期間(10年間)のみを分離・選択して主張できるため(187Ⅰ)、短期取得時効が完成する)
もし、前主Aの占有(悪意3年+賃貸5年=8年)とガッチャンコ(合算)してしまうと、Aの「悪意」という瑕疵も引き継いでしまい、時効完成までに20年必要になってしまいます。
しかし、民法187条1項により「自分の占有だけ」を分離して主張することが認められているため、C自身の「善意無過失の10年(Bを通じた代理占有)」だけを切り出せば、前主の悪意は完全に無視して、見事に短期取得時効が完成します。

取得時効の主な要件は、(1)所有の意思、(2)平穏・公然、(3)20年間(善意無過失なら10年)の占有継続です。

問【論点:善意・無過失の占有の承継と取得時効】
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく3年間占有した後、甲土地をBの所有であることを知っているDに売却し、Dが7年間甲土地を占有した場合、Dは甲土地の所有権を取得する。

解答表示
正解:〇(占有を併合して主張する場合、最初の占有開始時点での「善意・無過失(瑕疵がないこと)」もそのまま引き継がれるため(187)、Dは自身の悪意を問わず10年の短期取得時効を主張できる)

問 【論点:特定の前の占有者からの占有の併合と取得時効】
甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは、甲建物を善意・無過失のBに譲渡して引き渡した。Bは、自ら8年間甲建物に居住した後、甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し、Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。

占有者と回復者の関係

占有者と回復者の関係:過去問演習

即時取得

即時取得:過去問演習

占有の訴え

占有の訴え:過去問演習