【司法書士試験】民法総則「時効」(第144条から第174条)

このページは、司法書士試験に出題された民法の《総則》「時効」(第144条から第174条)をまとめたページになります。

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【民法総則】論点「条件及び期限」ガチ解説

単元のセンターピン(本質)
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時効総則(第144条―第161条)

時効の効力(遡及効)
時効の効力は、その起算日(スタートした日)にさかのぼる。(144)

時効の援用権者(誰が宣言できるか)
時効は、当事者(保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。(145)
※注意:後から担保をつけた「後順位抵当権者」や、ただの「一般債権者」は、この「正当な利益を有する者」に含まれない!(判例)
借金が消えたら、ラッキーなことに俺の取り分が増えるぞ(反射的利益)」という棚ぼたに過ぎず、法律上「正当な利益を有する者」とは認められません。

時効の利益の放棄:
時効の利益は、あらかじめ(完成前に)放棄することができない。(146)

時効完成後の承認:
時効完成後に債務者が借金を認めた(承認した)場合は、時効が完成していたことを知らなかったとしても、相手の期待を裏切ることになるため(信義則上)、もはや時効を援用できない。

「更新(リセット)」か「完成猶予(ストップ)」かの区別
裁判上の請求(リセットとストップ):
裁判所に訴えを提起したときは時効の完成がストップ(完成猶予)し、確定判決が出ると時効が更新(リセット)

承認(最強のリセット):
権利があることを認めた(承認した)ときは、その時から新たに時効の進行が始まる(更新される)。
借金の一部だけを返したり、利息を支払った場合も「承認」にあたる。(152Ⅰ)
*「1円でも払ったら、借金があることを認めた(承認した)ことになる」「全額認めたわけじゃないからリセットされないよね?」という甘い考えは通用しません。

催告(一時ストップ):
催告(返して!と請求すること)があったときは、その時から6ヶ月間を経過するまでの間は、時効は完成しない(完成猶予)。
ただし、催告を何度も繰り返しても、ストップする期間は延長されない。(150Ⅰ、Ⅱ)

協議を行う旨の合意(一時ストップ):
権利について話し合い(協議)を行う旨の**「書面」による合意があったときは、一定期間(最長1年など)、時効の完成が猶予される。(151Ⅰ)

時効総則:過去問演習

取得時効(第162条―第165条)

取得時効:過去問演習

消滅時効(第166条―第174条)

消滅時効:過去問演習