【司法書士試験】民事訴訟法

単元ごとに解説し、すぐに過去問演習ができるようにしてあります。

*随時更新します

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当事者

第一審手続

訴えの提起

訴訟の審理と進行

訴訟の終了

請求・当事者の複数

独立当事者参加

独立当事者参加(47条、48条)の解説

原則論: 裁判は、原告と被告の2者で争うものです(当事者対立構造)。
しかし、真実は2者の中にはなく、第三差の中にある場合もあります。
そこで、例外:第三者が「お前ら二人とも間違ってる!俺が正しい!」と、既存の裁判に割り込んで、三つ巴(バトルロワイアル)の戦いに持ち込めるようにした。

手続き
●参加の申出は書面で行い、その書面は「両方の当事者」に送達しなければなりません(民訴法47条3項で準用する43条2項)。
*両方にケンカを売るので、一方のみでは不可。

●参加の書面には、「参加の趣旨(どうしたいか)」だけでなく「参加の理由(なぜ俺のものなのか)」を明確にしなければなりません(民訴法47条3項で準用する43条1項)。
*理由も書かせることで、関係ない人が面白半分で参加できないようにしている。

●参加人が入ってきたことで、元の原告や被告が負けそうになり、「もう自分は関係ない」となった場合、相手方の承諾を得て、その裁判から抜ける(脱退する)ことができます(民訴法48条)。

★民事訴訟法:重要条文チェック

(独立当事者参加)
第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

(訴訟脱退)
第四十八条 前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

★民事訴訟法:過去問チェック

【問題】訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申出があったときは、参加の申出の書面は、当該当事者の一方に送達すれば足りる。
×(誤り)
【問題】 独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
〇(正しい)
【問題】 独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。
×(誤り)

簡易な訴訟手続

上訴・再審

控訴

上告

抗告

再審