【司法書士試験】物権「占有権」(第180条から第205条)

このページは、司法書士試験に出題された民法の物権「占有権」(第180条から第205条)をまとめたページになります。

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【民法物権】論点「占有権」ガチ解説

占有権の全体像
民法の条文
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条)
第四節 準占有(第二百五条)

占有の基本(取得・移転・消滅)

単元:占有のセンターピン(本質):
「本当の持ち主かどうかは関係なく、『今、現実にモノを持っている(支配している)状態』そのものを、とりあえず保護してあげる権利」である!

「占有権」が発生する条件と、赤ちゃん(意思無能力者)180条
要件: 占有権が生まれるには、ただモノを持っているだけでなく、「自分のためにする意思(これを自分のものとして持っておくぞ、という気持ち)」が必要です。
あてはめ: 赤ちゃんや重度の認知症の人(意思無能力者)は、この気持ちを持つことができないため、自分でモノを握りしめても占有権はゲットできません。
ただし、代わりに親(法定代理人)が受け取ってあげれば、親を通じて占有権をゲットできます。

所有の意思の有無(自主占有 or 他主占有)は権原の性質により客観的に定まる
⇒農地法などの行政上の許可の有無は関係がない
⇒悪意などの主観は関係がない
⇒相続による占有の承継は観念的に生じるため、相続人が相続財産の存在や占有の事実を知らなくても、被相続人の占有の性質(自主占有or他主占有)をそのまま承継する。

自主占有:「これは自分のモノだ!」と思って持っている状態のことです。
⇒買った人や、泥棒などがこれにあたります。

他主占有:「これは人から借りているモノだ」と思って持っている状態のことです。

【共同相続人の一人による占有(原則:他主占有)】
親が死亡し、兄弟で土地を共同相続しました。
原則:共同相続が開始した場合、相続人の一人が単独で占有を始めても、他の相続人の持分については他主占有となる。
例外:しかし、共同相続人の一人が、「単独に相続したものと誤信」し、相続開始とともに相続財産を占有し、「公租公課もその負担において納入」していたような例外的な事情がある場合には、その相続の時から、相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する(最判昭47.9.8)

占有の基本:過去問演習

問 【論点:意思無能力者による占有権の取得】
意思無能力者は、法定代理人によって物の占有を取得することができるが、物を自ら所持することによっては、その占有を取得することはできない。

問 【論点:農地法の許可と自主占有の取得】
農地の賃借人が農地を買い受け、代金の支払も完了している場合でも、農地法の許可が得られないときには自主占有を取得することができない。

解答表示
正解:×(「所有の意思(自主占有)」があるかどうかは売買などの客観的な原因(新権原(185条))によって決まるため、農地法などの行政上の許可が下りているかどうかは関係なく自主占有に変わる)

問 【論点:他人の物であることの認識と自主占有】
売買により土地の引渡しを受けた買主は、引渡しの当時、その土地が売主の所有物ではなく他人の物であることを知っていた場合には、自主占有を取得することはできない。

解答表示
正解:×(「所有の意思(自主占有)」があるかどうかは売買などの占有を取得した原因(権原)によって客観的に決まるため、他人の物であると知っていた(悪意)としても自主占有となる)

問 【論点:相続による占有の観念的承継と自主占有】
土地の所有者が死亡して相続が開始した場合、相続人が当該不動産が相続財産に属することを知らないときでも、自主占有を取得する。

解答表示
正解:〇(相続はすべての権利義務を丸ごと引き継ぐ包括承継であるため、被相続人が「所有者」として有していた「自主占有」は、相続人がその存在を知らなくても法律上当然に(観念的に)そのまま承継される)

問 【論点:共同相続人の一人による単独の自主占有の取得】
亡Aの遺産をB及びCが相続した場合には、Bが、その相続の時から、Aの遺産に属する財産について単独所有者としての所有の意思をもってする占有を取得することはない。

解答表示
正解:×(単独で相続したと信じて疑わず、税金を一人で払っていたなどの例外的な事情があれば、相続の時から単独所有者としての自主占有を取得することがあるため)
【論点:共同相続人の一人による単独の自主占有の取得(例外)】
原則: 共同相続が開始した場合、相続人の一人が単独で占有を始めても、他の相続人の持分については他主占有となる。
例外(判例のルール): しかし、共同相続人の一人が、「単独に相続したものと誤信」し、相続開始とともに相続財産を占有し、「公租公課もその負担において納入」していたような例外的な事情がある場合には、その相続の時から、相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する(最判昭47.9.8)

問 【論点:解除条件付売買における条件成就と自主占有権の帰趨】
所有者から、土地を解除条件付で買い受け、引渡しも終了している場合、後に条件が成就すれば、買主は所有権と自主占有権も失う。

占有者と回復者の関係

占有者と回復者の関係:過去問演習

即時取得

即時取得:過去問演習

占有の訴え

占有の訴え:過去問演習