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宅建業法:37条書面とは?
37条書面「契約内容記載書面」とは?
契約成立後遅滞なく、
契約の当事者全員(売主・買主、または貸主・借主)へ、
一定の事項を記載し(必要的と任意的記載事項がある)、
取引士が記名を行って、
交付される書面のこと。
*交付の担当者は取引士でなくとも誰でも良い
契約成立後遅滞なく、
契約の当事者全員(売主・買主、または貸主・借主)へ、
一定の事項を記載し(必要的と任意的記載事項がある)、
取引士が記名を行って、
交付される書面のこと。
*交付の担当者は取引士でなくとも誰でも良い
必要的記載事項と、任意的記載事項の項目を一通り暗記する。
37条書面の必要的記載事項
必要的記載事項とは
当事者で合意して契約内容として定めていなくても、37条書面に記載しなければならない内容のこと。
当事者で合意して契約内容として定めていなくても、37条書面に記載しなければならない内容のこと。
以下の項目を一通り暗記しましょう。
① 当事者の氏名及び住所 :誰と誰が契約するのか
② 宅地・建物を特定するための表示(所在地や構造など) :どの物件を取引するのか
③ 既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況 :中古建物の重要部分の状態
④ 代金・交換差金の額、支払時期・方法 :いくらを、いつ・どう払うのか
⑤ 宅地・建物の引渡しの時期 :物件をいつ引き渡すのか
⑥ 移転登記の申請の時期 :登記をいつ移すのか
この中で、貸借について以下は記載不要
③ 中古建物の重要部分の状態
⑥ 移転登記の申請時期
→ いずれも売買・交換型なので貸借は関係がない
37条書面の任意的記載事項
任意なのに、義務?
任意的記載事項とは?
当事者で合意して契約内容として定めていなかったら記載する必要はないが、定めていたら37条書面に記載しなければならない内容のこと。
任意的記載事項とは?
当事者で合意して契約内容として定めていなかったら記載する必要はないが、定めていたら37条書面に記載しなければならない内容のこと。
以下の項目を一通り暗記しましょう。
損害賠償額の予定や違約金
天災など不可抗力による損害の負担
①その他のお金
②解除
③違約金・損害賠償
④ローン不成立
⑤災害時の危険負担
⑥契約不適合の責任・保証措置
⑦税金等の負担
この中で、貸借について以下
④ ローン → 買うための金
⑥ 契約不適合 → 買った物件の責任
⑦ 税金 → 売主・買主間の精算
→ いずれも売買・交換型なので貸借は関係がない。
*契約不適合は貸借もありうるが、記載しなくてよい
