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宅建業法の全体像(出題単元一覧)
宅地建物取引業法の条文通りに学習を進めていけばよい。
1つ1つ条文をインプットして、すぐに過去問でアウトプットしていきましょう。
これが最短合格ルートです。
条文目次
第一章 総則(宅建業法の目的、定義)
第二章 免許(第三条―第十四条)
第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)
第五章 業務⇒このページはこの単元を解説しています。
第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)⇒このページはこの単元を解説しています。
第六章 監督(第六十五条―第七十二条)
第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)
第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)
宅建業法~媒介契約、代理契約とは~
あなたは、20歳。いらない洋服がある。どうやって売ったらいいか?
解答表示
2.メルカリなどのフリマアプリで売る
3.フリーマーケットなどで直接売る
4.セカンドストリートなどにまとめて持っていく(宅配買取もしてくれる)
5. 売れない服は寄付・古着回収(捨てるという選択肢)
あなたは、50歳。相続でいらない土地が手に入った。どうやって売ったらいいか?
解答表示
①自分で売る相手を探す(メルカリに出品みたいなイメージ)*ちなみに、メルカリは不動産だと出品できないルール。
②不動産会社に売る(ブックオフに売るイメージ)
③不動産会社に売る相手を探してもらう(紹介してもらうイメージ)
ベスト
1,自分で買主を探して直接契約
メリット: 仲介手数料がかからない。
デメリット: 自分で買主を見つける難易度は高い
自分で親戚・友人・隣地所有者などに声をかける
↓
「○○万円なら買いたい」
↓
価格・条件を合意
↓
売買契約
↓
司法書士に所有権移転登記だけ依頼
2,1つの不動産会社に「この土地を売ってくれ」と頼む(これを、媒介契約という)
メリット: 自分で買主を探さなくてよい。市場価格に近い価格を狙いやすい。
デメリット: 売れた場合に仲介手数料がかかる。
不動産会社に土地を査定してもらう
↓
媒介契約を結ぶ
↓
REINS・不動産サイト・顧客などに広告
↓
不動産会社が買主を探す
↓
買主と価格交渉
↓
売買契約
↓
決済・所有権移転登記
3,複数の不動産会社に仲介を依頼する(一般媒介)
メリット: 複数社が競争する。
デメリット: 各社との連絡・管理が面倒。
A不動産・B不動産・C不動産に依頼
↓
それぞれが買主を探す
↓
最初に良い条件の買主を見つけた会社で契約
↓
売買・登記
4,1つの不動産会社に直接買い取ってもらう(ブックオフに本を売るイメージ)
メリット: 買主探し不要。短期間で売れる。
デメリット: 足元を見られ、不動産価格を安くされやすい。
不動産会社に査定依頼
↓
「当社なら○○万円で買います」
↓
価格に納得
↓
不動産会社と直接売買契約
↓
決済・所有権移転
5,複数の複数の不動産会社に競わせて売る(車の一括査定みたいなイメージ)
メリット: 買取の中では高値を狙いやすい。
デメリット: 一般人に売るより、不動産会社に売るので足元を見られ安くされやすい。
A社「1,700万円」
B社「1,850万円」
C社「1,950万円」
↓
一番高い会社を選ぶ
↓
直接売却
媒介契約とは?
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不動産屋「買いたい人を探してきます」
↓
買主発見
↓
不動産屋「1,900万円なら買うそうです。どうします?」
↓
売主「OK」
↓
売主本人 + 買主本人 が売買を直接契約
・宅地建物の交換
についての媒介契約、代理契約に、規制ルールがある。
*業者間においてもこの規制ルールは適用。
逆に
・宅地建物の貸借
についての媒介契約、代理契約には、規制ルールがない。
代理契約とは?
解答表示
不動産屋「買いたい人を探してきます」
↓
買主発見
↓
不動産屋が「売主の代理人」として売買契約
↓
契約の効果は売主に帰属
宅建業法では、代理契約に関する規制について、媒介契約の規定を準用している(34条の3)。
そのため、代理契約の規制は、媒介契約のものと同じものとなっている。
媒介契約の種類は?
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一般媒介契約とは?
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「みんな探して!俺も探す!」
会話風にまとめると
売主
「土地を売りたいので、買主を探してください。
ただ、あなた以外の不動産屋にも同時に頼みます。
それと、私が自分で友人などから買主を見つけたら、その人と直接契約することもあります。」という契約。
*一般媒介契約には、他に依頼している宅建業者を知らせる明示型と、知らせなくてよい旨を特約する非明示型がある(34条の2第1項3号)
専任媒介契約とは?
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「不動産屋はあなた一本。ただし俺自身も買主を探す。」
会話風にまとめると
売主
「不動産屋への依頼は、あなた1社だけにします。
他の不動産屋には頼みません。
ただし、私が友人などから買主を自分で見つけた場合は、その人とは自分で契約させてください。」
という契約。
売主にとっては不動産会社を1本にしぼるのでリスクがあるが、その代わり宅建業者側に義務が発生
「REINSに7日以内(休業日除く)に登録します」
「活動状況を2週間に1回以上報告します」
という義務がある
専属専任媒介契約とは?
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「全部あなたに任せる。私も勝手に売らない。」
会話風にまとめると
売主
「土地の売却は全部あなたに任せます。
他の不動産屋には頼みません。
さらに、私が友人から『その土地欲しい』と言われても、勝手に直接契約もしません。」
という契約。
これが売主にとっては一番拘束が強い媒介契約だが、その代わり宅建業者側の義務も強い。
「REINSに5日以内(休業日除く)に登録します」
「活動状況を1週間に1回以上報告します」
という義務がある
宅建業法~指定流通機構(レインズ)とは~
指定流通機構(レインズ)とは
