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全体像~論点一覧~
★マーク:論点知識
1,監督処分
宅建業者に対する監督処分
→ 指示処分 ★誰ができるか ★指示処分事由は? ★公告の要否 ★指示処分に違反した場合どうなるか
→ 業務停止処分 ★停止期間はどのくらいか ★処分事由は? ★公告の要否 ★業務停止処分に違反した場合どうなるか
→ 免許取消処分 ★必要的免許取消事由 ★任意的免許取消事由 ★免許取消処分ができる者 ★公告の要否
取引士に対する監督処分
→ 指示処分
→ 事務禁止処分
→ 登録消除処分
2,指導等
宅建業者に対するもの
→ 指導・助言・勧告
→ 報告・立入検査
取引士に対するもの
→ 報告
国土交通大臣や都道府県知事が、宅建業者や取引士が宅建業法の規定に違反した場合に行う処分のこと。
罰則とは
裁判官が出す命令のこと。
宅建業者に対する監督処分
宅建業者に対する指示処分
指示処分とは
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が「一定の事由(指示処分事由)」に該当する場合においては、その宅建業者に対して、必要な指示をすることができる(65条1項柱書)。
【指示処分事由】
① 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき
② 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき
③ 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき
④ 取引士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
⑤ 宅建業法に違反したとき
⑥ 住宅瑕疵担保履行法の一定の規定に違反したとき
宅建業者に対する指示処分を行うことのできる者
免許権者、都道府県知事が指示処分をすることができる(65条1項柱書、3項)
都道府県知事が、
他の免許を受けた宅建業者に対し指示処分をした場合、遅滞なく、その旨をその宅建業者の免許権者に通知しなければならない(70条3項)
国土交通大臣が、
宅建業者に指示処分をした場合、遅滞なく、その宅建業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知することとなっている(施行規則27条1項)。
宅建業者に対する指示処分に違反した場合
指示処分に違反した場合、業務停止処分の対象になる(65条2項3号)。
宅建業者に対する業務停止処分
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が一定の事由(業務停止処分事由)に該当する場合においては、その宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる(65条2項柱書)。
【業務停止処分事由(主なもの)】
① 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき
② 取引士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
③ 宅建業法又は住宅瑕疵担保履行法の一定の規定に違反したとき
④ 指示処分に違反したとき
⑤ 宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
宅建業者に対する業務停止処分を行うことのできる者
業務停止処分は、業務停止処分事由に該当した宅建業者に免許を付与した者(免許権者)がすることができる(65条2項柱書)。
また、業務停止処分事由のうち、一定の事由に該当するときは、都道府県知事は、管轄区域内で業務を行っている他の免許を受けた宅建業者に対しても、業務停止処分をすることができる(65条4項)。
都道府県知事が他の免許を受けた宅建業者に業務停止処分をした場合、遅滞なく、その旨をその宅建業者の免許権者に通知しなければならない(70条3項)。
宅建業者に対する業務停止処分の公告
国土交通大臣又は都道府県知事は、業務停止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない(70条1項)。
この公告の方法は、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあってはその都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行う(施行規則29条)。
宅建業者に対する業務停止処分に違反した場合
業務停止処分に違反した場合、免許権者は、必ず免許取消処分をすることとなっている(66条1項9号)。
また、罰則として、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は両者の併科が科されることがある(79条4号)。
なお、この罰則は、宅建業法上最も重いものとなっている。
宅建業者に対する免許取消処分
「免許取消処分」とは、
免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事が、
宅建業者に対し、一定の事由(免許取消事由)に該当する場合においては行う免許を取り消す処分のこと(66条)。
免許取消事由には、
①必要的免許取消事由(該当するときは必ず免許を取り消さなければならないとされている事由、65条1項各号)と、
②任意的免許取消事由(該当するときは、免許を取り消すことができるとされている事由、65条2項)がある。
必要的免許取消事由
【必要的免許取消事由一覧】
① 免許の欠格事由に該当するとき
例・破産手続開始の決定を受けたとき・拘禁刑以上の刑に処せられることとなったとき
② 免許の手続に関し一定の事由に該当するとき
例・免許換えの手続を怠ったとき・廃業等の届出がなく、その事実が判明したとき
③ 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき
④ 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき又は業務停止処分に違反したとき
任意的免許取消事由
【任意的免許取消事由一覧】
① 免許に付された条件に違反したとき(66条2項)
② 営業保証金を供託した旨の届出をすべき旨の催告をしたにもかかわらず、宅建業者が1か月以内にその届出をしないとき(25条7項)
③ 宅建業者の事務所の所在地又は宅建業者の所在を確認することができない場合において、公告を行い、その公告の日から30日を経過しても申出がないとき(67条1項)
宅建業者に対する免許取消処分を行うことのできる者
免許取消処分は、免許権者に限りすることができる(25条7項、66条1項柱書・2項、67条1項)。
宅建業者に対する免許取消処分の公告
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければならない(70条1項)。
この公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあってはその都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行う(施行規則29条)。
権限の委任
国土交通大臣は、監督処分等の権限の一部を、地方整備局長や北海道開発局長に委任することができる(78条の2第1項、施行規則32条)。
取引士に対する監督処分
取引士に対する指示処分
都道府県知事は、その登録を受けている取引士が一定の事由(指示処分事由)に該当する場合においては、その取引士に対し、必要な指示をすることができる(68条1項)。
【指示処分事由】
① 宅建業者に自己が専任の取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅建業者がその旨の表示をしたとき
② 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をしたとき
③ 取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
取引士に対する指示処分を行うことのできる者
登録都道府県知事と管轄都道府県知事ができる。
指示処分は、指示処分事由に該当した取引士が登録している都道府県の知事により行われる(68条1項柱書)。
また、都道府県知事は、その都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引士が指示処分事由に該当する場合においては、その取引士に対して、必要な指示をすることができる(68条3項)。
なお、国土交通大臣が取引士に対し指示処分をすることはできない。
都道府県知事が他の都道府県知事の登録を受けた取引士に指示処分をした場合、遅滞なく、その旨をその取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない(70条4項)。
取引士に対する指示処分に違反した場合
指示処分に違反した場合、事務禁止処分を受けることがある(68条2項)。
取引士に対する事務禁止処分
事務禁止処分とは
都道府県知事は、その登録を受けている取引士が一定の事由(指示処分事由と同じ)に該当する場合又は指示処分に従わない場合(事務禁止処分事由)においては、その取引士に対し、1年以内の期間を定めて、取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる(68条2項)。
取引士に対する事務禁止処分を行うことのできる者
事務禁止処分は、事務禁止処分事由に該当した取引士が登録している都道府県の知事により行われる(68条2項)。
また、都道府県知事は、その都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引士が事務禁止処分事由に該当する場合においては、その取引士に対し、事務禁止処分をすることができる(68条4項)。
なお、国土交通大臣が取引士に対し事務禁止処分をすることはできない。
事務禁止処分をした場合、都道府県知事は、その内容及び年月日を、宅地建物取引士資格登録簿に記載する(施行規則14条の9)。
事務禁止処分を受けた取引士は、すみやかに、取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない(22条の2第7項)。*事務禁止処分をした都道府県知事ではない。
取引士に対する事務禁止処分に違反した場合
事務禁止処分に違反した場合、その取引士の登録を行った都道府県知事は、登録の消除処分をしなければならない(68条の2第1項4号)。
