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宅建業法の全体像(出題単元一覧)
宅地建物取引業法の条文通りに学習を進めていけばよい。
1つ1つ条文をインプットして、すぐに過去問でアウトプットしていきましょう。
これが最短合格ルートです。
条文目次
第一章 総則(宅建業法の目的、定義)
第二章 免許(第三条―第十四条)
第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)
第五章 業務⇒このページはこの単元を解説しています。
第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)
第六章 監督(第六十五条―第七十二条)
第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)
第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)
宅建業法:重要事項の説明~全体像~
重要事項をだれが?だれに?説明するのか
重要事項をいつ?どうやって?説明するのか
重要事項の説明の内容は?
37条書面との違い
そもそも、重要事項の説明とは?
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なお、この情報が記載された書面のことを、「重要事項説明書」という
重要事項の説明の義務者はだれか?
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*義務を果たさなかった宅建業者は、監督処分として、業務停止処分を受けることがある(65条2項2号)。
注意:
宅建士は重要事項の説明の義務者ではない
重要事項の説明の担当者はだれか?
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なお、その宅建業者の専任の取引士である必要はない。
だれに重要事項を説明しなればならないか?
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たとえば、
売買の場合は、買主
交換の場合は、両当事者
賃借の場合は、借主
*売主や貸主は自分の物件だから、重要事項を知っていて当たり前だから必要なし
いつまでに重要事項の説明をしなければならないか?
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どのような方法で説明するか?zoomでも説明可能か?
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相手が消費者である場合
書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければならない(35条1項柱書)。
相手方等の承諾が得られれば、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる(同条8項)。
書面なしの口頭のみで行うことは認められていない。
相手が宅建業者の場合
説明の相手方が宅建業者であるときは、重要事項説明書の交付だけでよく、説明する必要はない(35条6項)。
Zoomでも可能。
電子書面+ZoomによるIT重説により、非対面で行える。
*実務を考えてみても、わざわざ対面しか不動産契約できないのはめんどう