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8種制限とは?
8種制限とは
宅建業者が自ら売主となって、
一般消費者が買主となる場合に、
適用される宅建業法に定められた規制のことです。
「8種制限」の全体像
① 自己の所有の属しない物件の契約締結の制限(他人物売買、売買の予約、33条の2)
② クーリング・オフ(37条の2)
③ 損害賠償額の予定等の制限(38条)
④ 手付の額の制限等(39条)
⑤ 瑕疵担保責任についての特約の制限(40条)
⑥ 手付金等の保全(41条、41条の2)
⑦ 割賦販売契約の解除等の制限(42条)
⑧ 所有権留保等の禁止(43条)
① 自己の所有の属しない物件の契約締結の制限(他人物売買、売買の予約、33条の2)
② クーリング・オフ(37条の2)
③ 損害賠償額の予定等の制限(38条)
④ 手付の額の制限等(39条)
⑤ 瑕疵担保責任についての特約の制限(40条)
⑥ 手付金等の保全(41条、41条の2)
⑦ 割賦販売契約の解除等の制限(42条)
⑧ 所有権留保等の禁止(43条)
8種制限の趣旨とは
受け取ることのできる報酬の額に宅建業法上限度額が設けられておらず、
買主の不動産取引に関する経験の乏しさや知識のなさを利用して、売主となる宅建業者が自らの有利な取引を締結させてしまうといった事態が起こる可能性があるため、
制限を設けた。
*ちなみに、取引の媒介や代理をした場合においては、受け取ることのできる報酬の額に宅建業法上限度額が設けられている。
他人物売買
原則
民法上他人物売買が認められているとはいえ(民法561条)、
宅建業法上は、他人物売買は、その物の所有権を手に入れることができなければ、買主に損害を与えてしまうため、原則禁止。
例外
宅建業者が確実に物権を入手できる場合、買主に不測の損害はない。
【例外として他人物売買が認められる場合】
① 宅建業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているとき
② 宅建業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で、国土交通省令等で定める一定の条件を満たすとき
① 宅建業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているとき
② 宅建業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で、国土交通省令等で定める一定の条件を満たすとき