宅建試験の他科目や、宅建試験の最短合格法の全体像はこちら↓↓
https://educational-expert.com/takken-fastest-method/
宅建業法の全体像(出題単元一覧)
宅地建物取引業法の条文通りに学習を進めていけばよい。
1つ1つ条文をインプットして、すぐに過去問でアウトプットしていきましょう。
これが最短合格ルートです。
条文目次
第一章 総則(宅建業法の目的、定義)
第二章 免許(第三条―第十四条)
第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)
第五章 業務⇒このページはこの単元を解説しています。
第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)
第六章 監督(第六十五条―第七十二条)
第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)
第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)
宅建業法:重要事項の説明~全体像~
重要事項をだれが?だれに?説明するのか
重要事項をいつ?どうやって?説明するのか
重要事項の説明の内容は?
37条書面との違い
そもそも、重要事項の説明とは?
解答表示
なお、この情報が記載された書面のことを、「重要事項説明書」という
重要事項の説明の義務者はだれか?
解答表示
*義務を果たさなかった宅建業者は、監督処分として、業務停止処分を受けることがある(65条2項2号)。
注意:
宅建士は重要事項の説明の義務者ではない
重要事項の説明の担当者はだれか?
解答表示
なお、その宅建業者の専任の取引士である必要はない。
だれに重要事項を説明しなればならないか?
解答表示
たとえば、
売買の場合は、買主
交換の場合は、両当事者
賃借の場合は、借主
*売主や貸主は自分の物件だから、重要事項を知っていて当たり前だから必要なし
いつまでに重要事項の説明をしなければならないか?
解答表示
どのような方法で説明するか?zoomでも説明可能か?
解答表示
相手が消費者である場合
書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければならない(35条1項柱書)。
相手方等の承諾が得られれば、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる(同条8項)。
書面なしの口頭のみで行うことは認められていない。
相手が宅建業者の場合
説明の相手方が宅建業者であるときは、重要事項説明書の交付だけでよく、説明する必要はない(35条6項)。
*重要事項説明書の交付にあたって、取引士は、その書面に記名しなければならない(35条5項)。
Zoomでも可能。
電子書面+ZoomによるIT重説により、非対面で行える。
*実務を考えてみても、わざわざ対面しか不動産契約できないのはめんどう
重要事項の説明の場所に制限はあるか?
解答表示
IT重説の要件は?
解答表示
② 重要事項説明書等を事前に提供する
③ 説明前に書類・映像・音声を確認する
④ 取引士証を画面で提示し、相手が確認する
⑤ 映像・音声に不具合 → 中断し、復旧後に再開
*不動産取引の種類は問わない。つまり、宅地建物の貸借の代理・媒介に限定されず、宅地建物の売買・交換についても認められている。
取引士が重要事項の説明の前にやらなければならないことは?
解答表示
取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引士証を提示しなければならない。
取引士証を亡失した等取引士証がない場合、取引士は、重要事項の説明を行うことができない。
取引士証を提示することなく重要事項の説明を行えば、その取引士は、10万円以下の過料に処せられることがある(86条)。
重要事項の説明の内容
あなたが家を取得する場面をイメージしましょう。
何を宅建士に説明してもらいたいですか?
これがイメージできると暗記も早いです。
説明内容は、家、土地、売買なのか、貸借なのかで内容が異なる。
以下、取引の種類に応じて説明内容をみていく。