【宅建対策】宅建業法(総則)《最短合格法|単元別インプットと過去問演習》

このページは、宅建対策として《宅建業法(宅地建物取引業法)》の知識と過去問をまとめたものです。
宅建業法は、まず真っ先に取り組むべき学習科目です。

他の科目や、宅建試験の最短合格法の全体像はこちら↓↓
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宅建試験に出題される単元一覧

宅建試験を担う不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式サイトでは、以下のような情報しか公開されていません。

試験科目の大枠(4分野)
・権利関係
・宅建業法(宅地建物取引業法)
・法令上の制限
・税・その他

さらに細かい単元(例:意思表示、抵当権、都市計画法、固定資産税、借地借家法など)まで具体的にリストアップした「出題範囲表」や「単元一覧」は、公式には存在しません。
各予備校などが過去問を分析して、民法などの細かい単元を発表しているにすぎない。

宅建業法から出題されうる単元一覧

宅地建物取引業法の条文通りに学習を進めていけばよい。

条文目次
第一章 総則(宅建業法の目的、定義)
第二章 免許(第三条―第十四条)
第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)
第五章 業務
第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)
第六章 監督(第六十五条―第七十二条)
第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)
第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)

以下、1つ1つ条文をインプットして、すぐにアウトプットしていきましょう。
これが最短合格ルートです。

総則(用語の定義など)

そもそも宅地建物取引業法の目的

(目的)宅建業法1条
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

「宅地」と「建物」、つまり不動産の取引が値段が高く、購入者を保護する必要がある。
そこで、不動産の取引を行う者には、免許制度を導入することにした。

「宅地」とは?

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

・すでに建物(工場や住宅など様々)が建っている土地のこと
・これから建物(工場や住宅など様々)を建てる目的で取引する土地のこと
・都市計画法の用途地域内の土地(畑なども今後建物が建つ可能性があるから含む)のこと。(ただし、用途地域内であっても、現在すでに「道路、公園、河川、広場、水路」になっている土地は宅地として扱わない。今後建物が建つ可能性がないから。)

「宅地建物取引業」とは?

(用語の定義)
第二条 
二 宅地建物取引業 
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換
又は
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

「取引」とは
①自ら、
宅地や建物の
売買・交換を行うこと
*自ら貸借は含まれていないので、大家さんは自分の不動産を貸す場合には、免許を持つ必要がない。

②代理権者や仲介として、
宅地や建物の
売買・交換・貸借を行うこと

「業」とは
営利目的かどうかは関係がなく、
不特定多数の人に対して、
反復継続して行う行為のこと。


・多数の公益法人に対して取引することは、「業」といえる
・会社が自社の従業員に限定して取引することは、「業」とはいえない

「宅地建物取引業者」とは?

(用語の定義)
第二条 
三 宅地建物取引業者 
第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

例外
1,国や地方公共団体(都市再生機構、地方住宅供給公社など消費者に不利益を与えない機関)は、「宅建業者」に該当しない。
2,信託会社・信託銀行(不動産投資のプロ)は、国土交通大臣に届け出ることで、「免許に関する規定のみ」宅建業法が適用されない。(77条1項)

(信託会社等に関する特例)
第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

「宅地建物取引士」とは?

(用語の定義)
第二条 
四 宅地建物取引士 
第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

段階
宅建試験に合格
→宅建士登録
→取引士証の交付

*合格をして登録をしたとしても、宅建士とはいえない。

「事務所」とは?

(法第三条第一項の事務所)
宅地建物取引業法施行令
第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

主たる事務所(本店):
宅建業を営む支店を有していれば、本店で宅建業を営んでいなくても、「事務所」に該当する

従たる事務所(支店):
本店とは異なり、宅建業を営んでいないなら「事務所」に該当せず、宅建業を営むものに限り、「事務所」として扱われる

その他政令で定めるもの:
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」です(施行令1条の2第2号)