【宅建対策】法令上の制限(建築基準法)《最短合格法|単元別インプットと過去問演習》

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建築基準法から、毎年2問出題。

建築基準法の単元の重要度ランクは以下の通り(B<A<Sランクの順に重要)
単体規定:A
建築確認:S
道路規制:A
用途制限:S
建蔽率·容積率等の規制:S
建築物の高さの規制:S
防火地域·準防火地域内の建築制限:A
建築協定:A

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建築基準法とは

《この節の暗記ストーリー風まとめ》
建物を建てるとき、自分の土地だからといって、何でも自由に建てられるわけではなく、建築物の敷地・構造・設備・用途について守るべき最低の基準を満たさなければならない。
国民の生命・健康・財産を守る法律が、建築基準法である。

その規制には、建物そのものの安全・衛生を確保する「単体規定」と、建物を街の一部として捉える「集団規定」がある。
単体規定は原則として全国に、集団規定は原則として都市計画区域・準都市計画区域内で適用される。

ただし、すべての建物に同じように規定が適用されるわけではない。
文化財保護法によって指定された国宝・重要文化財等の一定の建築物には、建築基準法の規定が適用されない。
また、建築時は適法だったものの、法改正によって新しい基準に合わなくなった「既存不適格建築物」には、原則として、その規定の適用はない。
さらに、非常災害時の一定の「応急仮設建築物」や、オリンピックなどで一時的に使う「仮設興行場等」についても、それぞれ所定の要件のもとで、規定の適用が除外されたり、制限が緩和されたりする。



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建築基準法の目的

自分の土地なんだから、好きな建物を建ててもいい。

しかし、完全に自由にすると、
– 周囲の建物に迷惑をかける
– 地域の環境を悪化させる
– 技術や知識がないまま危険な建物が建つ
といった問題が起こる。

人に迷惑をかけたり危険な建物を建てたりしないための最低ラインは守る。

建築基準法:第一条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

単体規定と集団規定

単体規定
→「その建物そのものは安全か?」
原則として全国すべての建物に適用される。
具体例
– 居室の採光・換気
– 石綿等に関する規制
– 衛生上の措置

集団規定
→「その建物をその街に建てて大丈夫か?」
建物を単独ではなく、街・地域の中にある建物の一つとして考える規制。
原則として、都市計画区域・準都市計画区域で適用される。
具体例
– 建物の大きさ:建蔽率・容積率・敷地面積の最低限度
– 建物の高さ:斜線制限・日影規制
– 建物の使い方:用途規制
– その他:道路規制、防火・準防火地域の規制など

建築基準法が適用されない4種類の建築物

宅建試験の建築基準法について、国宝・重要文化財等の建築物、既存不適格建築物、応急仮設建築物、仮設興行場等の適用除外・特例を4つの具体例で図解

宅建試験の建築基準法で押さえたい適用除外・特例を整理。国宝・重要文化財等、既存不適格建築物、応急仮設建築物、仮設興行場等をイラストでまとめた暗記用図解です。

国宝、重要文化財等(3条1項)

文化財保護法によって、
– 国宝
– 重要文化財
– 重要有形民俗文化財
– 特別史跡名勝天然記念物
– 史跡名勝天然記念物
などとして指定・仮指定された一定の建築物には、建築基準法の規定が適用されない。

既存不適格建築物(3条2項)

建物を建てた当時は合法だった。

しかし、その後、
建築基準法が改正された結果、現在の基準には合わなくなった。

このような建物が既存不適格建築物という。

この場合、その建物には原則として改正後の規定は適用されない。

仮設建築物に対する制限の緩和(85条)

非常災害があった場合

①被害を受けた建物を応急修繕
②応急仮設建築物
これらは、原則として、建築基準法令の規定を適用しない。

応急仮設建築物とは
1,国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のため建築するもの
2,被災者が自ら使用するため建築するもので、延べ面積30㎡以内
これらのいずれかに該当し、災害発生日から1か月以内に工事へ着手するもの
仮設興行場等の場合
仮設興行場等とは
仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物のこと

仮設興行場などについて、
”安全上・防火上・衛生上支障がない”
と特定行政庁が認めれば、原則として1年以内の期間を定めて建築を許可できる。
この場合、建築基準法の一定の規定が適用されない。

1年を超えて使う特別な必要がある場合(国際的な会議・競技会などで)には、一定の要件のもと、必要な期間を定めて許可できる制度もある。
この許可では、あらかじめ建築審査会の事前の同意が必要。

単体規定

宅建試験の建築基準法・単体規定について、大規模木造、防火壁、避雷設備、非常用昇降機、採光、換気、天井高、地階、手すり、階段の重要数字を一覧化した図解

宅建試験で押さえたい建築基準法の単体規定を一覧化。大規模木造、防火壁等、避雷設備、非常用昇降機、採光、換気、天井高、地階、手すり・柵、階段の手すりに関する重要数字をまとめた暗記用図解です。



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単体規定は、建物の構造や防火対策だけでなく、避雷設備・昇降機、建築材料、敷地、採光・換気、便所、手すり等まで確認し、建物そのものの安全・衛生を確保する規制である。
さらに、単体規定の適用範囲は、全国一律だが、地方の事情に応じ、条例によって制限を付加・緩和する仕組みも設けられている。

単体規定の目的:
建築物自体の快適性や安全性を確保するために、構造・敷地・設備に関する技術的な基準を定めたもの。

大規模建築物の主要構造部等:
一定規模以上の木造建築物などは、万一の際に備えて国が定めた構造方法などの技術的基準を満たす必要。

防火壁等:
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、火災の延焼を防ぐため原則として1,000㎡以内ごとに防火壁などで区画する必要。

避雷設備:高さが20mを超える建築物には、原則として有効な避雷設備を設ける必要。

昇降機(エレベーター):
高さが31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設置する必要。

アスベスト・シックハウス対策:
石綿(アスベスト)などの有害物質を含む建材の使用を禁じ、換気設備などの衛生基準に適合させる必要。

建築物の敷地:
敷地は原則として接する道や周囲の土地より高くし、適切な排水設備や安全確保の措置を講じる必要。

採光に有効な面積:
住宅の居室には、その床面積の1/7以上の採光用開口部(窓など)を設ける必要。

換気に有効な面積:
居室には、その床面積の1/20以上の換気用開口部を設ける必要。

地階における住宅等の居室:
地下に設ける居室は、壁や床の防湿措置など、政令で定める衛生上必要な基準を満たす必要。

便所:
下水道処理区域内では水洗便所とし、原則として採光や換気のために直接外気に接する窓を設ける必要。

屋上広場等:
屋上広場や2階以上のバルコニーの周囲には、転落防止のため高さ1.1m以上の手すりなどを設ける必要。

地方公共団体による制限の付加・緩和:
単体規定は全国一律に適用されるが、地方の気候風土や災害リスクなどの特殊事情に合わせて、条例により独自の厳しい制限を追加したり、一定条件のもと制限を緩めたりすることが可能。

大規模建築物の主要構造部等(21条1項)

大規模建築物においては、高層階になるほど、階段などを使って地上へ逃げるまでに時間がかかる。

そこで、避難が完了する前に建物の骨組み(主要構造部)が燃えて崩れ落ちてしまわないよう、火に耐える性能を持たせる必要がある。

対象となる大規模建築物とは
床・屋根・階段以外の主要構造部に、木材やプラスチックなどの可燃材料を用いた建築物で、次のいずれかに該当するものである。
階数による基準:地階を除く階数が4以上
高さによる基準:高さが16mを超える
倉庫・自動車車庫・自動車修理工場等:高さが13mを超える

これらは、原則として、一定の技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等としなければならない。

防火壁等(26条)

耐火構造ではない建物で広い空間がひと続きになっていると、火はあっという間に建物全体へ広がってしまう。

そこで、防火壁等で区切ることで、火災を発生したエリア(1,000㎡以内)のみに封じ込める必要がある。

防火壁等とは
防火壁または防火床をさす

延べ面積が1,000㎡を超える建物は、原則として、防火壁や防火床で内部を仕切り、各区画を1,000㎡以内にする。
ただし、耐火建築物・準耐火建築物などは、この規制の対象外である。

避雷設備(33条)

雷が建物に落ちたとき、その電流を建物に被害を与えず安全に地中へ流すため、

高さが20mを超える建築物には、原則として有効に設ける。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は不要である。

昇降機(34条)

昇降機(しょうこうき)とは、
エレベーターやエスカレーターなど、
動力を用いて人や荷物を上下に移動させるための装置全体の総称。

昇降機
ここ火や煙が通ると、上の階へ広がる危険がある。
延焼や煙が上下階へ拡大するのを防ぐため、昇降路の周壁・開口部も、防火上支障がない構造としなければならない。

非常用の昇降機
31mを超える高さは、消防車のはしごが届かない高さになるため、消防隊が建物内部から上階へ進入する手段を用意する必要がある。
高さが31mを超える建築物には非常用の昇降機の設置が必要である。
ただし、政令で定めるものは除かれる。

🔥 20階
│
│ ← 消防隊が非常用EVで上がる
│
──────── 31m
│
│
🚒━━━╱ ← はしごで届く範囲
│
地上

アスベスト・シックハウス対策(28条の2)

石綿、つまりアスベスト等を建築材料に添加してはならない。

また、あらかじめ石綿等を添加した建築材料も、原則として使用してはならない。
ただし、飛散・発散するおそれがないものとして、国土交通大臣が定めたものや認定を受けたものは、使用禁止の対象から除かれる。

さらに、居室を有する建築物については、クロルピリホス・ホルムアルデヒドという物質の区分に応じ、建築材料と換気設備を、政令で定める技術的基準に適合させなければならない。

建築物の敷地(19条)

建物だけでなく、建物を支える土地についても、安全・衛生上の基準がある。

敷地の高さ
原則として、接する道の境より高くしなければならない。

建築物の地盤面
原則として、接する周囲の土地より高くしなければならない。

湿潤な土地・出水のおそれが多い土地・ごみ等による埋立地
地盤の改良など、衛生上又は安全上必要な措置を講じる。

雨水・汚水の処理
排出・処理のため、適当な下水管・下水溝・ためます等を設ける。

がけ崩れ等のおそれがある場合
擁壁の設置など、安全上適当な措置を講じる。

居室の採光及び換気(28条)

ポイントは、窓等の面積をそのまま見るのではなく、採光・換気に「有効な部分」の面積を見ることである。

採光

住宅等の一定の建築物の居室には、採光のための窓等を設ける。
住宅では、採光に有効な部分の面積を、居室の床面積の7分の1以上とする。

換気

居室には、換気のための窓等を設ける。
換気に有効な部分の面積を、居室の床面積の20分の1以上(5%以上)とする。

地階における住宅等の居室(29条)

地階とは
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井高さの1/3以上のもの

地階の例

天井
│
│ 2.4m
│
──────── 地盤面
│ ↑
│ 0.8m以上
│ ↓
────── 床

住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室を地階に設ける場合は、衛生上必要な技術的基準に適合させなければならない。
具体的には、壁や床の防湿措置などについて、政令で定める基準を満たす必要がある。

便所(31条、施行令28条)

水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたもの)でなければならない区域
下水道法上の処理区域内では、水洗便所以外のものを便所とすることはできない。

便所の窓
便所には、原則として、採光・換気のために直接外気に接する窓を設けなければならない。
ただし、水洗便所で、窓に代わる設備を設けた場合は、窓を設ける必要がない。

屋上広場等(施行令126条)

屋上広場、又は2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、安全上必要な手すり壁・さく・金網を設けなければならない。
その高さは、1.1m以上である。

地方公共団体による制限の付加・緩和

災害危険区域内の規制(39条)

地方公共団体は、条例で、津波・高潮・出水等による危険が著しい区域を災害危険区域として指定できる。
また、その区域内における住居用の建築物の建築禁止など、災害防止上必要な制限を条例で定める。

地方公共団体の条例による制限の付加(40条)

地方の気候・風土の特殊性や、特殊建築物の用途・規模により、全国共通の規定だけでは建築物の安全等の目的を十分に達成できない場合がある。
その場合、地方公共団体は、条例で、建築物の敷地・構造・建築設備について、安全上・防火上・衛生上必要な制限を追加できる。

市町村の条例による制限の緩和

都道府県知事が指定する区域以外の区域では、市町村は、土地の状況により必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例により、区域を限って一定の制限を緩和できる。

建築確認

建築計画 → 建築確認 → 確認済証 → 工事開始
↑
「この計画は法令(建築基準法や都市計画法、盛土規制法など)に適合しているか」

建物を建てるとき、完成してから「この設計では法律違反である」と分かっても、簡単には直せない。

そこで、工事前に計画をチェックする「建築確認」を行う。
確認するのは、建築基準法だけではなく、「建築基準関係規定」への適合である。

建築確認が必要な場合、建築主は工事着手前に、計画が建築基準関係規定に適合することの確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない(6条1項)。

ただし、計画が適法でも、そのとおりに工事が行われたとは限らないため、必要な中間検査や完了検査につなげる。

それでも違反があれば、特定行政庁が是正を命ずる――この一連の仕組みが、この節の内容である。

この節の用語チェック

「建築」とは、新築・増築・改築・移転の4つだけを指す(建築基準法2条13号)
新築:何もない土地などに、新しく建築物をつくること。
増築:既存の建築物に建て足して、床面積を増やすこと。
改築:既存の建築物を取り壊すなどして、従前と同程度の用途・規模・構造の建物に建て直すこと。
移転:建築物を、同一敷地内の別の場所へ移すこと。

大規模の修繕:建築物の主要構造部の一種以上について、過半を修繕すること。
大規模の模様替:建築物の主要構造部の一種以上について、過半を模様替すること。
用途変更:建築物の使い道を変えること。例:事務所→共同住宅、店舗→ホテル。

建築確認が必要となる場合

建築主は、確認の申請書を提出して建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない(6条1項)。

建築確認の要否は、
建物の
①建てる場所(都市計画区域・準都市計画区域・知事指定区域・準景観地区か否か)
②大きさ・規模(1号建築物、2号建築物、それ以外か)
③工事内容(新築、増築・改築・移転、大規模修繕・大規模の模様替、用途変更)
を組み合わせて判断する必要がある。

都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内の建築

原則:建築確認が必要
都市計画区域、準都市計画区域もしくは準景観地区において、
建築物を新築、増改築、移転する場合、
建築物の規模に関係なく、建築確認が必要である(6条1項3号)。

例外:建築確認が不要
・都市計画区域、準都市計画区域であっても、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除かれる。
・準景観地区であっても、市町村長が指定する区域は除かれる。
・都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区のうち、防火地域・準防火地域以外の地域で、増改築・移転をする場合には、その部分の床面積の合計が10㎡以内のものについては建築確認が不要である(6条2項)

防火地域・準防火地域内の建築

都市計画区域内に指定される防火地域または準防火地域では、
新築、増改築、移転について、
その規模にかかわらず、建築確認が必要である。

大規模建築物の建築

建築確認の要否は「都市計画区域内かどうか」だけではなく、一定の用途・規模の建物には、全国で確認を必要とする別の基準がある。

6条1号建築物
所定の特殊建築物(ホテル・共同住宅・物品販売店舗など、法律で挙げられた用途の建物)で、その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

6条2号建築物
1号以外で、階数が2以上、又は延べ面積が200㎡を超えるもの

延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計
例えば、
1階:60㎡
2階:60㎡
3階:40㎡
なら、延べ面積=60+60+40=160㎡

6条1号建築物(大規模な特殊建築物)

6条1号建築物と6条2号建築物は、全国で、原則として、建築確認が必要である。

新築、増築、改築、移転、

6条2号建築物(大規模な建築物)
用途変更

用途変更とは、事務所を共同住宅にするなど、建物の使い道を変えることである。

確認・検査の手続き

建築主
「この計画で建てたい」
│ 申請
▼
建築主事等/指定確認検査機関
「関係法令に適合しているか」
│ 確認
▼
確認済証の交付
▼
工事開始

設計した建築士の「大丈夫です」≠ 建築確認の完了

建築確認と完了検査

建築主事等の確認(建築確認)
完了検査と検査済証

その他の手続き

中間検査
指定確認検査機関による確認・検査
不服申立て
都道府県知事への建築物の建築・除却の届出
確認審査等に関する指針等

違反建築物に対する措置

違反建築物に対する措置は誰が行うのか

違反建築物に対する措置

道路規制

はじめに

接道義務

「接道義務」とは

敷地と道路の関係

はじめに
条例による接道義務の付加(加重)

建築基準法上の「道路」とは

はじめに
「道路」とは

「道路」に接していない場合

幅員4m未満の道の扱いについて
2項道路とされた場合
特定行政庁から位置指定を受ける場合

道路内における建築制限

建築等禁止の原則

例外

地下に設ける場合
地上に設ける場合

壁面線による制限

「壁面線」とは

壁面線による建築制限

用途規制

はじめに

用途地域ごとの用途規制の内容

学習上のポイント

すべての用途地域において建築できるもの

住宅等

学校

医療衛生施設

店舗・事務所

はじめに
第一種低層住居専用地域の場合
第二種低層住居専用地域の場合
田園住居地域

工場

料理店

用途地域の指定のない区域に建築できない建築物

敷地が用途規制の異なる地域にわたる場合の取扱い

その他の用途規制

卸売市場・火葬場・汚物処理場等

特別用途地区内の用途規制

建蔽率・容積率等の規制

建蔽率

はじめに

建蔽率とは
具体例

建蔽率の規制

建蔽率の最高限度
建蔽率の割増し特例

敷地が地域の内外にわたる場合

規制の異なる複数の地域にまたがる場合
防火地域の内外にわたる場合
準防火地域と防火地域・準防火地域以外の区域にわたる場合

その他建蔽率の制限の緩和

建蔽率の制限の適用除外

容積率

はじめに

「容積率」とは
具体例

容積率の規制

指定容積率
前面道路による制限
各敷地の容積率の制限

敷地が容積率制限の異なる地域にわたる場合の取扱い

容積率の規制の緩和

共同住宅等の共用の廊下・階段
エレベーターの昇降路
地下の居室
宅配ボックスの設置部分

敷地面積の最低限度

はじめに

規制の内容

原則
例外

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内における外壁の後退距離

建築物の高さの規制

はじめに

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の高さ制限

原則

例外

斜線制限

はじめに

斜線制限の種類

道路斜線制限
隣地斜線制限
北側斜線制限
一定の天空率を満たした場合の斜線制限の緩和

日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)

はじめに

日影規制の内容

対象となる区域
制限を受ける建築物
日影規制の例外
同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合
日影規制の適用対象区域外にある建築物について

防火地域・準防火地域内の建築制限

はじめに

防火地域内における建築制限

耐火建築物等としなければならない場合

3階以上(地階を含む)又は延べ面積が100㎡を超える建築物
2階以下で、かつ、延べ面積が100㎡以下の建築物

耐火建築物等にする必要のない場合

看板、広告塔などに関する制限

準防火地域内における建築制限

耐火建築物等としなければならない場合

地階を除く階数が4階以上、又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物
地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のもの又は地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物

耐火建築物等にする必要のない場合

木造建築物等の構造に関する制限

防火地域と準防火地域に共通する建築制限

屋根

隣地境界線に接する外壁

建築物が防火地域または準防火地域の内外にわたる場合の措置

建築物が防火地域・準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合

建築協定

はじめに

建築協定の内容

建築協定を締結することができる区域

建築協定を締結することができる者

締結手続

建築協定の効力

建築協定の変更と廃止

変更

廃止

一人協定

建築物の借主の地位