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建築基準法から、毎年2問出題。
建築基準法の単元の重要度ランクは以下の通り(B<A<Sランクの順に重要)
単体規定:A
建築確認:S
道路規制:A
用途制限:S
建蔽率·容積率等の規制:S
建築物の高さの規制:S
防火地域·準防火地域内の建築制限:A
建築協定:A
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建築基準法とは
《この節の暗記ストーリー風まとめ》
建物を建てるとき、自分の土地だからといって、何でも自由に建てられるわけではなく、建築物の敷地・構造・設備・用途について守るべき最低の基準を満たさなければならない。
国民の生命・健康・財産を守る法律が、建築基準法である。
その規制には、建物そのものの安全・衛生を確保する「単体規定」と、建物を街の一部として捉える「集団規定」がある。
単体規定は原則として全国に、集団規定は原則として都市計画区域・準都市計画区域内で適用される。
ただし、すべての建物に同じように規定が適用されるわけではない。
文化財保護法によって指定された国宝・重要文化財等の一定の建築物には、建築基準法の規定が適用されない。
また、建築時は適法だったものの、法改正によって新しい基準に合わなくなった「既存不適格建築物」には、原則として、その規定の適用はない。
さらに、非常災害時の一定の「応急仮設建築物」や、オリンピックなどで一時的に使う「仮設興行場等」についても、それぞれ所定の要件のもとで、規定の適用が除外されたり、制限が緩和されたりする。
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建築基準法の目的
自分の土地なんだから、好きな建物を建ててもいい。
しかし、完全に自由にすると、
– 周囲の建物に迷惑をかける
– 地域の環境を悪化させる
– 技術や知識がないまま危険な建物が建つ
といった問題が起こる。
人に迷惑をかけたり危険な建物を建てたりしないための最低ラインは守る。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
単体規定と集団規定
単体規定
→「その建物そのものは安全か?」
原則として全国すべての建物に適用される。
具体例
– 居室の採光・換気
– 石綿等に関する規制
– 衛生上の措置
集団規定
→「その建物をその街に建てて大丈夫か?」
建物を単独ではなく、街・地域の中にある建物の一つとして考える規制。
原則として、都市計画区域・準都市計画区域で適用される。
具体例
– 建物の大きさ:建蔽率・容積率・敷地面積の最低限度
– 建物の高さ:斜線制限・日影規制
– 建物の使い方:用途規制
– その他:道路規制、防火・準防火地域の規制など
建築基準法が適用されない4種類の建築物
国宝、重要文化財等(3条1項)
文化財保護法によって、
– 国宝
– 重要文化財
– 重要有形民俗文化財
– 特別史跡名勝天然記念物
– 史跡名勝天然記念物
などとして指定・仮指定された一定の建築物には、建築基準法の規定が適用されない。
既存不適格建築物(3条2項)
建物を建てた当時は合法だった。
しかし、その後、
建築基準法が改正された結果、現在の基準には合わなくなった。
このような建物が既存不適格建築物という。
この場合、その建物には原則として改正後の規定は適用されない。
仮設建築物に対する制限の緩和(85条)
非常災害があった場合
①被害を受けた建物を応急修繕
②応急仮設建築物
これらは、原則として、建築基準法令の規定を適用しない。
1,国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のため建築するもの
2,被災者が自ら使用するため建築するもので、延べ面積30㎡以内
これらのいずれかに該当し、災害発生日から1か月以内に工事へ着手するもの
仮設興行場等の場合
仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物のこと
仮設興行場などについて、
”安全上・防火上・衛生上支障がない”
と特定行政庁が認めれば、原則として1年以内の期間を定めて建築を許可できる。
この場合、建築基準法の一定の規定が適用されない。
1年を超えて使う特別な必要がある場合(国際的な会議・競技会などで)には、一定の要件のもと、必要な期間を定めて許可できる制度もある。
この許可では、あらかじめ建築審査会の事前の同意が必要。
