【宅建対策】法令上の制限(建築基準法)《最短合格法|単元別インプットと過去問演習》

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建築基準法から、毎年2問出題。

建築基準法の単元の重要度ランクは以下の通り(B<A<Sランクの順に重要)
単体規定:A
建築確認:S
道路規制:A
用途制限:S
建蔽率·容積率等の規制:S
建築物の高さの規制:S
防火地域·準防火地域内の建築制限:A
建築協定:A

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建築基準法とは

《この節の暗記ストーリー風まとめ》
建物を建てるとき、自分の土地だからといって、何でも自由に建てられるわけではなく、建築物の敷地・構造・設備・用途について守るべき最低の基準を満たさなければならない。
国民の生命・健康・財産を守る法律が、建築基準法である。

その規制には、建物そのものの安全・衛生を確保する「単体規定」と、建物を街の一部として捉える「集団規定」がある。
単体規定は原則として全国に、集団規定は原則として都市計画区域・準都市計画区域内で適用される。

ただし、すべての建物に同じように規定が適用されるわけではない。
文化財保護法によって指定された国宝・重要文化財等の一定の建築物には、建築基準法の規定が適用されない。
また、建築時は適法だったものの、法改正によって新しい基準に合わなくなった「既存不適格建築物」には、原則として、その規定の適用はない。
さらに、非常災害時の一定の「応急仮設建築物」や、オリンピックなどで一時的に使う「仮設興行場等」についても、それぞれ所定の要件のもとで、規定の適用が除外されたり、制限が緩和されたりする。



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建築基準法の目的

自分の土地なんだから、好きな建物を建ててもいい。

しかし、完全に自由にすると、
– 周囲の建物に迷惑をかける
– 地域の環境を悪化させる
– 技術や知識がないまま危険な建物が建つ
といった問題が起こる。

人に迷惑をかけたり危険な建物を建てたりしないための最低ラインは守る。

建築基準法:第一条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

単体規定と集団規定

単体規定
→「その建物そのものは安全か?」
原則として全国すべての建物に適用される。
具体例
– 居室の採光・換気
– 石綿等に関する規制
– 衛生上の措置

集団規定
→「その建物をその街に建てて大丈夫か?」
建物を単独ではなく、街・地域の中にある建物の一つとして考える規制。
原則として、都市計画区域・準都市計画区域で適用される。
具体例
– 建物の大きさ:建蔽率・容積率・敷地面積の最低限度
– 建物の高さ:斜線制限・日影規制
– 建物の使い方:用途規制
– その他:道路規制、防火・準防火地域の規制など

建築基準法が適用されない4種類の建築物

宅建試験の建築基準法について、国宝・重要文化財等の建築物、既存不適格建築物、応急仮設建築物、仮設興行場等の適用除外・特例を4つの具体例で図解

宅建試験の建築基準法で押さえたい適用除外・特例を整理。国宝・重要文化財等、既存不適格建築物、応急仮設建築物、仮設興行場等をイラストでまとめた暗記用図解です。

国宝、重要文化財等(3条1項)

文化財保護法によって、
– 国宝
– 重要文化財
– 重要有形民俗文化財
– 特別史跡名勝天然記念物
– 史跡名勝天然記念物
などとして指定・仮指定された一定の建築物には、建築基準法の規定が適用されない。

既存不適格建築物(3条2項)

建物を建てた当時は合法だった。

しかし、その後、
建築基準法が改正された結果、現在の基準には合わなくなった。

このような建物が既存不適格建築物という。

この場合、その建物には原則として改正後の規定は適用されない。

仮設建築物に対する制限の緩和(85条)

非常災害があった場合

①被害を受けた建物を応急修繕
②応急仮設建築物
これらは、原則として、建築基準法令の規定を適用しない。

応急仮設建築物とは
1,国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のため建築するもの
2,被災者が自ら使用するため建築するもので、延べ面積30㎡以内
これらのいずれかに該当し、災害発生日から1か月以内に工事へ着手するもの
仮設興行場等の場合
仮設興行場等とは
仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物のこと

仮設興行場などについて、
”安全上・防火上・衛生上支障がない”
と特定行政庁が認めれば、原則として1年以内の期間を定めて建築を許可できる。
この場合、建築基準法の一定の規定が適用されない。

1年を超えて使う特別な必要がある場合(国際的な会議・競技会などで)には、一定の要件のもと、必要な期間を定めて許可できる制度もある。
この許可では、あらかじめ建築審査会の事前の同意が必要。

単体規定

はじめに

大規模建築物の主要構造部等

防火壁等

避雷設備・昇降機

避雷設備

昇降機

アスベスト・シックハウス対策

建築物の敷地

居室の採光及び換気

採光

換気

地階における住宅等の居室

便所

屋上広場等

地方公共団体による制限の付加・緩和

はじめに

災害危険区域内の規制

地方公共団体の条例による制限の付加

市町村の条例による制限の緩和

建築確認

はじめに

建築確認の要否

建築確認が必要となる場合

都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内の建築

防火地域・準防火地域内の建築

大規模建築物の建築

はじめに
大規模な特殊建築物
大規模な建築物
用途変更

確認・検査の手続き

建築確認と完了検査

建築主事等の確認(建築確認)
完了検査と検査済証

その他の手続き

中間検査
指定確認検査機関による確認・検査
不服申立て
都道府県知事への建築物の建築・除却の届出
確認審査等に関する指針等

違反建築物に対する措置

違反建築物に対する措置は誰が行うのか

違反建築物に対する措置

道路規制

はじめに

接道義務

「接道義務」とは

敷地と道路の関係

はじめに
条例による接道義務の付加(加重)

建築基準法上の「道路」とは

はじめに
「道路」とは

「道路」に接していない場合

幅員4m未満の道の扱いについて
2項道路とされた場合
特定行政庁から位置指定を受ける場合

道路内における建築制限

建築等禁止の原則

例外

地下に設ける場合
地上に設ける場合

壁面線による制限

「壁面線」とは

壁面線による建築制限

用途規制

はじめに

用途地域ごとの用途規制の内容

学習上のポイント

すべての用途地域において建築できるもの

住宅等

学校

医療衛生施設

店舗・事務所

はじめに
第一種低層住居専用地域の場合
第二種低層住居専用地域の場合
田園住居地域

工場

料理店

用途地域の指定のない区域に建築できない建築物

敷地が用途規制の異なる地域にわたる場合の取扱い

その他の用途規制

卸売市場・火葬場・汚物処理場等

特別用途地区内の用途規制

建蔽率・容積率等の規制

建蔽率

はじめに

建蔽率とは
具体例

建蔽率の規制

建蔽率の最高限度
建蔽率の割増し特例

敷地が地域の内外にわたる場合

規制の異なる複数の地域にまたがる場合
防火地域の内外にわたる場合
準防火地域と防火地域・準防火地域以外の区域にわたる場合

その他建蔽率の制限の緩和

建蔽率の制限の適用除外

容積率

はじめに

「容積率」とは
具体例

容積率の規制

指定容積率
前面道路による制限
各敷地の容積率の制限

敷地が容積率制限の異なる地域にわたる場合の取扱い

容積率の規制の緩和

共同住宅等の共用の廊下・階段
エレベーターの昇降路
地下の居室
宅配ボックスの設置部分

敷地面積の最低限度

はじめに

規制の内容

原則
例外

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内における外壁の後退距離

建築物の高さの規制

はじめに

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の高さ制限

原則

例外

斜線制限

はじめに

斜線制限の種類

道路斜線制限
隣地斜線制限
北側斜線制限
一定の天空率を満たした場合の斜線制限の緩和

日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)

はじめに

日影規制の内容

対象となる区域
制限を受ける建築物
日影規制の例外
同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合
日影規制の適用対象区域外にある建築物について

防火地域・準防火地域内の建築制限

はじめに

防火地域内における建築制限

耐火建築物等としなければならない場合

3階以上(地階を含む)又は延べ面積が100㎡を超える建築物
2階以下で、かつ、延べ面積が100㎡以下の建築物

耐火建築物等にする必要のない場合

看板、広告塔などに関する制限

準防火地域内における建築制限

耐火建築物等としなければならない場合

地階を除く階数が4階以上、又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物
地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のもの又は地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物

耐火建築物等にする必要のない場合

木造建築物等の構造に関する制限

防火地域と準防火地域に共通する建築制限

屋根

隣地境界線に接する外壁

建築物が防火地域または準防火地域の内外にわたる場合の措置

建築物が防火地域・準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合

建築協定

はじめに

建築協定の内容

建築協定を締結することができる区域

建築協定を締結することができる者

締結手続

建築協定の効力

建築協定の変更と廃止

変更

廃止

一人協定

建築物の借主の地位